憲法の試験ではたいして重要ではないが、行政書士試験に限って言えば、基礎法学や一般知識、薄いが行政法といった科目・・・
議院内閣制と大統領制の対比
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憲法の試験ではたいして重要ではないが、行政書士試験に限って言えば、基礎法学や一般知識、薄いが行政法といった科目・・・
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行政書士試験では、条文知識問題として過去に出題されている。しっかりチェックしておきたい。 司法権の帰属(76条・・・
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なぜ権力を分立させる必要があるのか、それと、3つのキーワード(「区別」「分離」「抑制と均衡」)と4つの特性に注・・・
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権力分立の趣旨をもとに、この条文がどういう抑止になるのか?という、他機関への抑止のイメージを、条文とともにイメ・・・
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論点が4つも5つも出てくるところで、すべて重要箇所である。行政法のからみもある「唯一の立法機関」の例外はどの試・・・
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「唯一の立法機関」に比べれば緩めか。ただ、それぞれの論点はしっかりチェックしておくべきだろう。 それでは、 三・・・
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表のところはマストだが、他のところは重要度は少し落ちるか。理解というより暗記の部分である。 第42条 国会は、・・・
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こちらも暗記の世界なので、特段語ることもなし。ある意味、常識的知識なので、そのつもりで覚えておいて頂きたい。 ・・・
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この定足数・表決数は、行政書士試験においては、よく出題される箇所であるため注意が必要か。もっとも、すべて条文の・・・
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国会議員と裁判官の報酬の違いには注意。裁判官は憲法規定、国会議員は法律規定である。 選挙により国民から選ばれた・・・
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50条、51条、共に原則と例外はしっかり押さえておくべき。 不逮捕特権(50条) 第50条【議員の不逮捕特権】・・・
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行政書士試験ではよく出題される箇所になる。名称と数字は正確に覚えておかなければならない。もっとも、条文の知識以・・・
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国会の会期に関する補足になる。52条~54条の規定と併せて確認しておきたい。 国会にはいくつかの原則というもの・・・