試験との関係では、内容どうこうということを問われる可能性は低いと思われる。ただ、行政書士試験などでは、条文について問われるものもあるので、どんなことが書かれているかは理解しておくと良い。
日本国民の要件(10条)
- 10条
-
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国憲法では、
日本国籍取得の要件を法律にて定めると規定しています。
その法律は「国籍法」と言いますが、
一般的な日本人も帰化によって日本国籍を取得した日本人も、
この法律に則って日本国籍を取得しているわけです。
日本国籍取得は血統主義を原則(例外は出生地主義)としています。
血統主義とは、親の血統に従って親と同じ国籍を取得させるものです。
この他、出生後の日本国籍取得についても規定しています。
いわゆる「帰化」です。
帰化は、一定の要件を満たした外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することが出来ます。
基本的人権の享有、永久不可侵性(11条)
- 11条
-
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
11条は具体的な人権規定というわけではなく、
憲法の歴史的沿革をもって、人権規定解釈の指針となるような宣言的規定と考えて良いでしょう。
一応ここでは人権の不可侵性・普遍性について謳っています。
自由・権利の保持責任とその濫用禁止(12条)
- 12条
-
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
12条は、国民にとっての精神的指針を示す性質の規定であり、
「自由・権利の保持する又は濫用しない義務」
「自由・権利を公共の福祉のために利用する義務」
を規定していますが、特に具体的な人権保障・責務を課す類のものではありません。
ただし、12条は、憲法で規定されている3つの義務規定を具体的義務規定とするならば、12条は一般的義務規定とされています。
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