- 第14条
-
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
当規定は、1項が殆どすべてと言って良いので、1項を中心にお話
して、2項3項に関しては、ほんの触りだけ触れることにします。
14条は、
国家権力は国民を不合理に差別してはならないということを、
国民に対しては、平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされ
ない権利を保障した規定内容になっています。
国家が国民を不合理に差別してはならないということについて、
立法、行政、司法とすべての国家権力を拘束するという原則で
平等原則と言います。
国民の平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を
平等権と言います。
このように、
14条は「法の下の平等」というものを国家側と国民側双方から
規定したものと捉えていきます。
意味と内容
14条は何を規制しているか、何を保障しているかは上記の通り
なのですが、そもそも「平等」ってどういう内容を持っているの
でしょうか。
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