憲法の試験ではたいして重要ではないが、行政書士試験に限って言えば、基礎法学や一般知識、薄いが行政法といった科目では出題可能性は十分ある。 議院内閣制について解説してきましたが、 この議院内閣制と対比して語られるのが「大統・・・
議院内閣制と大統領制の対比
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憲法の試験ではたいして重要ではないが、行政書士試験に限って言えば、基礎法学や一般知識、薄いが行政法といった科目では出題可能性は十分ある。 議院内閣制について解説してきましたが、 この議院内閣制と対比して語られるのが「大統・・・
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行政書士試験では、条文知識問題として過去に出題されている。しっかりチェックしておきたい。 司法権の帰属(76条1項) 第76条1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 こ・・・
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三権のそれぞれの他機関への抑止については、しっかり知識として身に付けよう。統治機構の問題として行政書士試験では何度も出題されている。 政治のニュースを見ていても良く出てくる言葉のひとつに「三権分立」というものがあります。・・・
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論点が4つも5つも出てくるところで、すべて重要箇所である。行政法のからみもある「唯一の立法機関」の例外はどの試験でも要注意。なんでもそうだが、「例外」というのは気をつけておいたほうが良い。 「唯一の立法機関」とは、 立法・・・
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「唯一の立法機関」に比べれば緩めか。ただ、それぞれの論点はしっかりチェックしておくべきだろう。 それでは、 三権分立の一つである国会についてお話していきましょう。 第41条【国会の地位、立法権】 国会は、国権の最高機関で・・・
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表のところはマストだが、他のところは重要度は少し落ちるか。理解というより暗記の部分である。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 ご存じ通り、国会は衆議院と参議院の二院制を採用しています。なぜ二院・・・
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こちらも暗記の世界なので、特段語ることもなし。ある意味、常識的知識なので、そのつもりで覚えておいて頂きたい。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙権・被選挙権 選・・・
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この定足数・表決数は、行政書士試験においては、よく出題される箇所であるため注意が必要か。もっとも、すべて条文の知識であるため、常識的知識としておきたい。 この定足数・表決数とは、定足数が国会が開催されるための要件とい い・・・
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国会議員と裁判官の報酬の違いには注意。裁判官は憲法規定、国会議員は法律規定である。 選挙により国民から選ばれた国会議員には、 「全国民の代表」としてその職責を全うするために、 憲法はその国会議員に特権を授けています。 そ・・・
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50条、51条、共に原則と例外はしっかり押さえておくべき。 不逮捕特権(50条) 第50条【議員の不逮捕特権】 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求・・・
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行政書士試験ではよく出題される箇所になる。名称と数字は正確に覚えておかなければならない。もっとも、条文の知識以上のことはないので条文を暗記する感じで。あと、他の規定を併せて手続の流れは把握しておくと良い。 第52条【常会・・・
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国会の会期に関する補足になる。52条~54条の規定と併せて確認しておきたい。 国会にはいくつかの原則というものがあります。 これは、憲法に規定されているものもあるし、法律によって規定 されているものもあります。 そして、・・・
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試験的にも、日本の政治システムを知る上でも、大事である。三権分立の中のもうひとつの権力分立と言える。民主主義の信託を受けた国会の責任と、その国会の信任を受けた内閣の責任がポイント。 議院内閣制。 きっと耳にしたことがある・・・