重要度は低いし試験には出辛い箇所だが、用意しておいても損はないと思う。行政書士試験では、こんなようなところが数年に1回、さりげなく出題される傾向がある。
- 18条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
-
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
ここでいう「奴隷的拘束」とは、身体の拘束されることにより、
あらゆる人権の享有を否定され、非人間的状態に置かれることを
いいます。
これは絶対的に禁止され、仮に本人の真意に基づく同意があろう
とも許されないとされています。絶対的禁止ですから、公共の福祉
を根拠とする奴隷的拘束もありえません。
「意に反する苦役」
後段にある「意に反する苦役」とは、意思に反して強制される苦役。
強制労働ですかね。
ただし、後段の場合は前段とは違い、公共の福祉の制約を受ける
ことがあるに注意してください。「犯罪に因る処罰の場合を除いて」
は苦役を課せられることはありませんが、公共の福祉による制約を受ける
こともあり得るということです。
事例
例えば、
非常災害時における救援活動の従事命令などは
公共の福祉による制約として許されるとされていますが、
徴兵制の兵役義務は憲法上規定がないために違憲とされています。
また、この18条は、
私人間効力の場合でも間接的ではなく直接的に適用されると解されています。
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