外国人の人権享有主体性の各論では、もっとも出題される論点。基本のマクリーン事件にあるように、「性質上」どうなのか、そのポイントをしっかり掴んで頂きたいと思う。メインは地方参政権の方だが、国政とのコントラストは捉えておきたい。
参政権とは、国民が政治に参加する権利です。この参政権を、日本に在留する外国人にも保障されるか、という問題ですね。
参政権の種類
参政権と一口に言っても、いくつかに分ける事が可能です。
選挙権や被選挙権はもちろんですし、公務員についての公務就任権もあります。
ここでは、選挙権・被選挙権についての、外国人参政権についてお話しましょう。
それと参政権は、国政と地方に分けることができます。こちらも分けて議論する必要がありますので、このページでは国政の場合についてお話します。
外国人地方参政権についてはこちらからどうぞ。
ポイントは国民主権原理
この問題を検討するときに考えるべきポイントは、「在留外国人は日本の民主主義機構に参加する権利はあるのか」というところから入っていかなければなりません。
つまり、国民主権原理の視点から見ていくべきなのですね。
例えば、憲法や安全保障の問題など、国の行く末を左右しかねない、場合によっては我が国日本の存亡をかけた決断に、日本に在留している外国人に参加してもらうのかどうかの話なんですね。
日本の未来は日本人だけで責任を持つ?在留外国人にも責任を持ってもらう?
参政権という権利は、民主主義国家にとって国の在り方、政治を決する上で極めて重要な人権です。日本の未来を決する権利です。
その権利を、日本という国と運命共同体にある日本国民と同じように、外国人に付与することは果たして合理的なのか、又、税金も払っている在留外国人にも、日本に未来に対して責任を取ってもらうことが合理的なのか?
国政の場合
外国人が国政選挙に立候補あるいは投票する権利があるのか?、です。
結論から言いますが、これは、
判例・通説いずれも外国人にはそのような権利はないとします。
以下の憲法条文をご覧ください。
- 第15条1項
-
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
そして、ある最高裁判決の判旨の一部をご紹介します
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。
そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると(~中略~)国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は(~中略~)我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
この判決は地方永住外国人地方参政権付与の訴訟の判旨ですが、
この部分は国政について述べています。
1段目はまさにマクリーン事件と同様の見解を述べていますが、
2段目3段目は外国人には永住資格を持っていようが、参政権の保障は及ばないとしています。
日本人は、基本的には日本という国がどうなろうと運命を共にしなければなりません。だからこそ有権者はその結果について大きな責任を負うというわけです。
それが民主主義というものであるし、「治者と被治者の自同性(治めるものも治められる者は同一である)」という民主主義の本質に担うというものですね。
よって、国政参政権は日本国民固有の権利であり、
外国人への付与は認められないとしています。
次は外国人地方参政権の場合です。
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