正直、学問の自由といわれても、21世紀のこの世ではではピンとこないかもしれないが、思想良心の自由の外部表示のいち形態ともいえる。
- 第23条
-
学問の自由は、これを保障する。
「学問の自由」とはどういうことでしょうか。
その昔、
地動説を唱えたガリレオが様々な迫害を受けたということは
ご存じだと思います。
日本でも「天皇機関説」という学説が危険思想ということで
禁止されたということがありました。
このように、
公権力は既存の価値や思想を批判する考えを弾圧してきた
過去があります。
そこで、日本国憲法は23条で
「学問の自由は、これを保障する」を定めたのです。
内容
学問の自由の内容は以下の通りです。
- 学問研究の自由・・・内心的精神活動に留まるは絶対的に保障。
- 研究発表の自由・・・その学問研究を発表しなければ、その研究自体の意味がなくなってしまいます。
- 教授の自由・・・学問研究の発展のためには自由な交流・承継が大きな意味を持ってきます。そのためには教授の自由保障する必要があります。
3番目の教授の自由とは、大学における教授の自由を指すわけですが、
小学校、中学校、高校において教師に教授の自由が認められるのでしょうか。
違う言い方で表現すれば、
「教授の自由は保障されるが、教育の自由は保障されるのか」ということです。
判例ではこう言っています。
- 旭川学力テスト事件(最判昭51.5.21)
-
子供の教育が教師と子供との間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならない・・・
教授の具体的内容及び方法についある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべき事を肯定できない
わけではない・・・・・・普通教育においては、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が児童生徒対して強い影響力、支配力を有することを考え・・・
子供の側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等を図る上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない。重要判例:旭川学力テスト事件(準備中)
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