表のところはマストだが、他のところは重要度は少し落ちるか。理解というより暗記の部分である。
- 第42条
-
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
ご存じ通り、国会は衆議院と参議院の二院制を採用しています。なぜ二院制かと言うと、権力分立の一形態と考えてください。
すなわち、議会の専制の防止、国民の多様な利益を代表させるといったところです。
- 第43条
-
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
- 第44条
-
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、
財産又は収入によつて差別してはならない。
- 第45条
-
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 第46条
-
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。
衆議院 | 参議院 | |
---|---|---|
任期 | 4年(解散の場合は任期満了前に終了) | 6年(解散による終了なし 半数改選制) |
議員定数 | 242人(96人は比例代表区、146人は選挙区) | |
議員資格 | 満25歳以上 | 満30歳以上 |
選挙区 | 小選挙区制と比例代表区(11ブロック) | 都道府県を選挙区とする大選挙区制と比例代表区(全国区) |
特色 | 衆議院解散の場合、期間満了前に任期が終了(45条但) | 半数改選制であり(46条)、解散による任期終了はない |
帰結 | 任期が短く、解散があり得る。その点では、選挙権者のコントロールの機会が多く、そのために衆議院の優越が認められている。 | 任期が長く、半数改選制により常に議員の半数は存在しているので、継続性・安定性が期待されている。 |
国会議員の身分の得喪
国会議員の身分は、当選の効力が発生した日に取得されます(公選法102条)。
では、議員の身分の失うケースを列記してみます。
国会議員の権能
- 議案の発案権
・・・国会議員は、その所属する議院の議題となるべき議案を発議する権能を持つ(国会法56条1項) - 動議の提出権
・・・議員は動議を提出することができる - 質問権
・・・議員は内閣に質問することができる - 質疑権
・・・議員は議題となっている案件についてその疑義を正すことができる - 討論権
・・・議員は、議題となっている案件について、質問終了後、賛否の意見を表明することができる - 表決権
・・・議員は議題となっている案件について賛否の判断を表明することができる
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