何度か行政書士試験では出題されている箇所ではあるが、条文をしっかり読んでおけば正解できるとして、「C」とした。
抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障(34条)
- 34条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
-
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
34条で規定されているのは、
抑留・拘禁の理由の告知を受ける権利、弁護人選任権、拘禁理由開示請求権
になります。
前段
抑留・拘禁とは、いずれも身体拘束のことですが、
「抑留」とは一時的なもの、「拘禁」とは継続的なものとされています。
この抑留・拘禁される場合、
何人も、直ちに、その理由を告げられ、弁護人を選任する権利があると規定されています。
この「何人」というところがポイントで、
「何人」というのは被疑者のみならず、被告人の場合も含め、
身体拘束されるときの話になります。
後段
後段は、拘禁理由の開示請求権について規定されています。
拘禁にあたっては、正当な理由と公開法廷における理由開示が要求されます。
自己に不利益な供述、自白の証拠能力(38条)
- 38条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
-
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
38条は、自白についての規定です。
1項
1項は、供述拒否権を保障しているといわれています。
黙秘権の保障といった方がわかりやすいかもしれませんね。
この供述拒否権が認められるのは、
「自己が刑事上の責任負わされるおそれのある事項」の黙秘権であって、
氏名を名乗ったところで不利益を蒙るとは考えられていません。
2項
2項は、「自白排除法則」といって、
基本的には、自白による証拠能力は制限されている形になります。
それは、自白は虚偽のおそれがあるし、黙秘権を認めていることからの人権擁護、
違法取り調べからくる自白強要を排除という根拠からになります。
任意性のない自白は、証拠能力として排除されます。
3項
3項は、「自白補強法則」と言い、
本人に不利な唯一は証拠が自白のみであっても、
それのみでは有罪とはでないとして
ここでも自白の証拠能力に制限を加えています。
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