違憲審査基準において、その基準のダブルスタンダードの必要性を説く話だが、個別の審査基準においては、ちょっと難易度が高いかもしれない。一部の法律系資格試験以外では、二重の基準のイメージだけで足りると思われる。重要な話には違いないのだが。
表現の自由は民主政と密接不可分なものであり、あらゆる表現活動から政治的意思形成を発展させていくとはいいましたが、やはりそこには限界があり、公共の福祉による制約を受けることになります。
例えば、
デモ行進などは表現活動ですが、
好き勝手にできるわけではありません。
届出が必要です。
無届でデモ行進はできません。
ただ、繰り返しますが、
表現の自由を代表とする精神的自由権は、人格の形成・発展に直接かかわる重要な権利であり、民主主義を形成する上で必要不可欠な権利です。
ここにあらぬ制約が掛かりますと、
民主政の過程に瑕疵、つまり、民主主義に欠陥が生じるおそれが強くなります。
とすれば、
社会保障に関する人権(社会権)や経済活動に関する人権(経済的自由権)はある種政策的判断が要求される人権制限とは別の、出来得る限り最小の制約を心掛ける必要が出てくるのではないでしょうか。
つまり、
その人権制約が適切なものかどうかの判断基準は、
二通りあるべきではないか、という価値観が働きます。
実際にこのような考え方が採用されており、
「二重の基準」と呼ばれています。
この二重の基準のお話は、
公共の福祉を解説しているところでもお話しています。
すなわち、
違憲審査基準が精神的自由権と経済的自由権とでは異なり、
精神的自由権の方が上記の理由より必要最小限かつデリケートな対応
が求められるということであるわけです。
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