思想良心の自由と思想良心の自由、学問の自由の内容のまとめみたいなもの。3つの人権の整理に役立つと考える。
思想良心の自由のところで、内心である限りは絶対的自由、
ただし、外部に表示された場合は公共の福祉による制約を
受けるとお話しました。
この制約を受けるというのは、表現の自由が絶対的自由ではなく、
公共の福祉による制約を受けることがあるというのと同じ理屈です。
外部に表示されれば、他の人権と衝突する宿命にあるわけで、
そうなれば調整による制約は仕方がありません。
ということで、信教の自由(20条)、学問の自由(223条)といっ
た、他の精神的自由権の内面的自由と外面的自由の変化の類型をま
とめておきました。
こういう形で試験に出るかどうかはなんとも言えませんが、
信教の自由や学問の自由についての理解は深まるはずですので、
よろしければ参考になさってみてください。
表の見方
まあ、特に難しくないのですが、
ちょっと見方をご説明しておきましょう。
上から2段目の思想量良心の自由と表現の自由の関係を、その下
の信教の自由の場合と学問の自由の場合に対応させてご覧ください。
例えば、信用の自由でいえば、
思想良心の自由に対応するのは、「信仰の自由」になります。
信仰自体は外部に表示されるものではありません。
何を信じるか、何を絶対的なものとしているのかは、内心的なもの
です。そこは国家から、もちろん誰にも侵されるものではありませんよね?
この信仰が外部表示されれば、それは宗教活動になります。
つまり、表現行為そのものですよね?
となれば、表現の自由と同様に公共の福祉による制約を受けることに
なります。学問の自由も同様に見ていきます。
精神的自由権の内面的自由と外面的自由の類型
内心的精神活動の自由 | 外部表示的行為の自由 | |
---|---|---|
思想・良心の自由 | 表現の自由 | |
信教の自由 | 信仰の自由 | 宗教活動の自由 |
学問の自由 | 研究の自由 | 研究発表の自由 |
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精神的自由権をすべて「表現の自由」的に理解することは可能でしょうか。
情報を受け取る(思想・良心、宗教、学問など)
↓
人の精神・心(精神的成長・主権者として意見を決める)
↓
情報を発信する(思想・良心、宗教、学問など)
つまり、表現の自由は「情報全般の流通」を、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由は「情報」の例だと考えられないでしょうか?
>思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由は「情報」の例だと考えられないでしょうか?
もちろん、そういう面はあると思います。
かなり大雑把に言えば、それでもいいかもしれません。
ただ、そう言いくるめてしまうのはちょっと乱暴かもしれません。
明確な線引きが難しい場合がありますが、
個別に考えていけば良いと思います。
御返事、ありがとうございます。