導入的な話なので、「ふーん」なんて感じで捉えて頂ければ幸い。
人身の自由とは、肉体的・精神的に拘束を受けない権利です。
そういった身体拘束に関する侵害は、「自由」という概念を考えたら
最も基本的事項と言えるのではないでしょうか。
世界的、と言って良いと思いますが、専制主義の時代あるいは
現代でも国によっては、不当な身体的拘束、拷問及び恣意的な
刑罰によって人身が不当に侵害され、身体はいうに及ばず、
尊厳をも踏みにじられていることが起こっています。
そういう歴史・事実を踏まえて、
身体的拘束に関する保障規定を憲法規定に置いています。
日本国憲法は、おそらくですが、他国の憲法では例を見な
いほど人身の自由に関する規定を多く並べています。
それを一つひとつ見ていきましょう。
18条、31条は「人身の自由」の総論的規定
18条・31条は、人身の自由の総論的規定になっています。
18条は前述した通り、ある意味人権保障のの基本的規定とも言え、
31条で刑事手続の法定しました。
人身の自由を保障したと言えど、国民は場合によっては刑罰を科
されることもあり得るわけです。
しかし、
その刑罰が国の恣意的なものであってはならないし、適正な内容
であり、手続でなければなりません。この18条、31条を受けて、
他国の憲法に例を見ないほどの人身の自由の規定が置かれています。
また、この人身の自由の各規定は、「法律になった憲法」と言わ
れる刑事訴訟法にて詳細に規定されています。
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