- 第9条
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日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 - ひとくち解説
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1項の解釈のポイントは、「放棄しているのは自衛戦争か侵略戦争か」という点。
2項は戦力の不保持と交戦権の否認を謳っている。1項と2項は個別に解釈しそして併せてどうだ?と解釈するのが通説的な思考。
1項では侵略戦争を放棄しているが、2項では「前項の目的」とはどの目的なのかによって結論が変わってくる。→ 平和主義
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