- 第5条
-
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- ひとくち解説
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天皇が、何らかの理由で国事行為を務めることができない場合、代わりの者が摂政として、天皇の名で代行することを規定している。
→ 摂政
- 第6条
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天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 - ひとくち解説
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次の7条の国事行為一覧には入っていないが、国事行為みたいなもの。内閣総理大臣は国会議員の中から両院の指名を経て、最高裁裁判官は内閣の指名を経て天皇の認証が必要。
- 第7条
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天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 - ひとくち解説
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国事行為一覧。
6条と併せてすべて暗記しておくべきだが、特に重要なのは一号~四号。それぞれ、どういう手続・流れを経てここに至るのか、確認しておきたい。行政書士試験では何度か出題されている。さらに、三号は論点にもなっており、出題の可能性もある。→ 衆議院の解散権について
- 第8条
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皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
- ひとくち解説
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皇室財産には国会の議決が必要ということ。皇室財産にも民主的コントロールを及ぼしていくということ。
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