憲法と法律の違いについて、こちらとこちらでは、性質の違いについて解説してきました。
憲法、法律は、それぞれ「誰」に向けられたものなのか?と。
今回は、また違った視点で憲法と法律の違いについてお話してみます。日本、いや、世界共通のお話ですが、憲法と法律、どっちが偉いと思います?これは法体系のお話です。
答えは憲法です。
これは、「憲法の最高法規性」というお話であり、「法の支配」のお話でもあり、憲法違反云々にも関係あるお話です。例えていうのなら、組織のお話でもあります。
「下の者」は「上の者」には逆らえない
組織というもの、上に行けば行くほど権力が強くなります。つまり、部下は上司に逆らえない。基本的に、下の者は上の者に逆らえません。
法体系も同じです。
憲法は、法律の上位法ですので、法律と憲法が矛盾した場合、矛盾を解消するため、法律を修正するか削除する必要があります。
この「矛盾」が憲法違反であり、矛盾かどうかの判断が、
違憲立法審査(81条)です。
憲法は法体系上、法体系の最高位に位置します。
上の図が法体系ですが、それぞれの上位法に逆らうことはできま
せん。矛盾が生じれば、改正・削除の必要があります。
で、この法体系の最高位に憲法が位置していますので、
これを憲法の最高法規性といいます。
このように、憲法と法律は、その性質の他にも、
法体系の位置関係が違うのです。
法律は憲法の部下なのですね。
立憲政治ってなんだ?
ちょっと余談ですが、ついでなんで。
去年(2015年)ぐらいでしたか、立憲主義(政治)だの民主主義だの、うるさい時期がありました。日本の立憲主義(政治)だの民主主義だの、それが失われるとかなんとか・・・
「もう、うるさいなぁ・・・」と軽蔑の眼差しで見ていましたが、この法体系と立憲主義の位置関係について簡単にお話しておきましょう。
まず、日本は選挙といった立派な民主主義の行使によって政治家を選出しています。これ以上の民主主義は世界中探しても存在しません。国会の前に集まって大騒ぎすることなんて、決して民主主義ではありません。
本題戻りますが、
立憲主義(政治)とは、憲法に基づく政治統治のことです。
つまり、憲法に支配された政治のことを立憲政治というのであり、そういう考え方を総じて立憲主義と言います。
上の法体系図でいえば、政府は、憲法の下、条約の上に存在する
ことになります。要はこういうことですね。
国家権力、すなわち、政府は、憲法に即した政治・行政を行わなけ
ればなりません。
憲法は、国家権力を支配・拘束するのです。
こういう概念を立憲主義といいます。
日本は「立憲君主国家」ですからね。
この場合の君主は天皇陛下を指します。
間違っても内閣総理大臣ではありません。
ちなみに、わが国日本のすぐ近くには、
その憲法の上に政党が存在する国家がございます。
どことは言いませんが。
わかる方はそれで結構です。
わからない方は、手数ですが、
ご自身でお調べになってください。
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