試験との関係において、憲法における17条の重要性は高くない。ただ、行政法での国家賠償法は重要論点がたくさんある。条文チェックで足りると思われる。
- 第17条【国家賠償請求権】
-
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
明治憲法下では「国家無答責」という原則あったわけですが、
日本国憲法より規定されました。
国家賠償請求権とは、公務員の不法行為により損害を受けた場合に、
国または公共団体にその損害の賠償を請求できる権利をいいます。
本来、
不法行為の加害者である当該公務員がその責めを負うべきなのですが、
その責任を国または公共団体が
当該公務員になり代わって損害賠償責任を代位します。
国家賠償については「国家賠償法」という法律に規定されていますが、1条だけご紹介します。
- 第1条
-
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
ここでいう「公権力の行使」は、行政機関だけに留まらず、
立法作用や司法作用にもおよび、不作為にもおよびます。
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