国会の会期に関する補足になる。52条~54条の規定と併せて確認しておきたい。
国会にはいくつかの原則というものがあります。
これは、憲法に規定されているものもあるし、法律によって規定
されているものもあります。
そして、明文のない、規定すらされていないものもあるんですね。
4つありますが、ご説明します。
両院同時活動の原則
- 54条2項
-
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
この両院同時活動の原則は、「国会の会期・種類(52条~54条)」でも触れています。憲法54条2項に規定されていますね。
国会は、衆議院参議院同時に召集され、同時に閉会となります。
この両院同時活動の原則の例外が、参議院の緊急集会(54条2項)になります。
会期不継続の原則
- 国会法68条
-
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
国会は、会期ごとに独立に活動すると考えられています。
どういうことかというと、会期中に議決されなかった案件は後会に継続しません。
これを、「会期不継続の原則」といいます(国会法68条本文)。
ただし、原則あれば例外あり。
各議院の議決で付託され、開会中に審査された案件(懲罰事犯含む)は、
後会に継続されます(国会法68条但書、47条2項)。
一事不再議の原則
1回否決した案件は、同一会期中には再び審議しないという原則があります。
これを、「一時不再議の原則」といいます。
これは明文規定がありません。
国会の慣習ということになりますね。
両院独立活動の原則
衆参両院は、それぞれ独立に議事を行い、議決をします。
これを、「両院独立活動の原則」といいます。
これは憲法があえて二院制を強いていることから導き出されるものなんですね。
明文規定はありません。
こちらもやはり例外はあります。
両院独立活動の帰結として衆参が異なる議決をした場合、
両院協議会が開かれますが、これが例外になります。
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