試験的にどうこうということはなし。26条2項だけちょっと注意しておこう。試験前にちょっと条文読んでチェックだけしておけば足りると思われる。
- 第26条2項【教育の義務】
-
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
- 第27条1項【勤労の義務】
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すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 第30条【納税の義務】
-
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
明治憲法下では兵役、納税、教育(こちらは憲法規定ではありませんでした)の3つが3大義務と言われていたそうですが、
日本国憲法下では教育、勤労、納税の3つが3大義務として明文化されています。
特に解説する部分はありませんが、
「教育の義務」について一言だけ。
「教育の義務」とありますが、
正しくは「教育を受けさせる義務」となります。
「教育の義務」となると、ちょっと「?」ってことになりますが、
保護者が子女に教育を受けさせる義務を負っているとなれば合点がいくでしょう。
もうひとつの義務規定
義務規定に関して、一般的にはあまり知られていませんが、
憲法はもう一つ義務規定が存在します。
12条は日本国民の精神的指針として、人権の保持、人権の濫用が禁止が要請されているとされています。12条が一般的義務規定とすれば、ここの3つは具体的義務規定といったところでしょうか。
もっとも、これらの義務規定は、
納税などは義務を履行しないと罰則もありますが、
法的意味を持つものでもありません。
前述の納税義務違反の罰則等、想像できると思いますが、
その他にも何かと不都合な面も実際には出てきます。
しかしながら、履行しないからと言って憲法違反を問われるものでもないことは理解しておきましょう。
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