基本原理だから、当然重要。行政書士試験でも既出。
「主権」とは、さまざまな意味で使われることがありますが、次の3つの場合が一般的になります。ご紹介しましょう。
主権の意味
- 統治権
- 最高独立性
- 最高決定権
以下、ご説明していきましょう。
統治権
これは、国民を支配する権力、いわゆる国家権力そのもののことです。司法権・立法権・行政権は、ここで言う主権と同じような意味になります。
憲法41条で出てくる「国権」とは国家権力のことであり、この統治権という意味での主権になります。
※北方領土、竹島、尖閣諸島の領土問題を主権論で言えば、この統治権の話になります。
※ポツダム宣言8項「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 」この「主権」も統治権の意味になります。
最高独立性
ここは「最高性」と「独立性」に分けて考えて頂きたいのですが、「国内」にあっては最高性、「対外的」にあっては独立性という意味での主権です。
すなわち、国内的には国の最高権力(一国に主権は一つだけ)、対外的には独立国家、という意味で使われる「主権」です。
※アホな首長あたりが「地方主権云々」などといまだにのたまっていることがありますが、あれは本来的には間違った表現ですので気をつけてください(日本から独立するつもりでしょうか)。また、「内政干渉だ!」なんてのがありますが、これは対外的独立性を干渉されたという意味です。
最高決定権
国の政治の在り方の最終的に決することのできる力又は権威のことを言います。
※この最高決定権を簡潔に、違う視点でお話したエントリーがこちらです。
国民主権で言う「主権」とは、この3番目の最高決定権のことであり、「国民主権」とは国の政治の在り方を最終的に決することのできる力又は権威が国民にあるという意味になります。日本国憲法が国民主権であるという根拠条文は前文と1条になりますが、そこで謳われている主権の意味ももちろん最高決定権のことになります。
「ここに主権が国民に存することを宣言」(前文)
「主権の存する日本国民の総意に基く」(1条)
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