ちょこっと目を通すだけでもいいと個人的には思う。
「交戦権の否認」とありますが、ここでは「交戦権」の意味だけ理解しておけば十分だと思います。
日本国憲法第9条では、「1項で侵略戦争を放棄するが、2項ではその戦力の保持を否定しているので、結果的に自衛戦争をも放棄する」と考えるのが今日の学説上の9条の解釈になります。
この説でいけば、交戦権とは、と考えることはそれほど意味はありません。自衛戦争すらも放棄しているので、交戦権とは「戦争をする権利」と言っても差し支えないと思います。
ただし、仮の話ですが、9条では自衛戦争は放棄していないと解釈するのならば、話は変わります。
この場合、交戦権とは、「交戦状態に入った場合に、交戦国に国際法上認められる権利」と考えていきます。例えば、敵国の軍事施設を破壊する権利、相手国の船舶をだ捕した利する権利がこれにあたります。
つまり、学説の流れによって、交戦権の解釈は変わってくるのですね。
これらが交戦権となり、9条が自衛戦争を否定していないとするならば、日本国憲法では認められていないと解釈するのです。
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