財政の中でも、比較的重要度は落ちると見ている。ただ、私学への公金支出禁止の論点は、チェックしておきたい。
- 第88条
-
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。
88条は条文の通りです。
皇室の費用も予算に計上され、財政民主主義の下に置かれます。
89条後段
公金支出について(89条後段)も、ここでお話しておきましょう。89条は、公金の支出が禁止される場面が2つ規定されています。ひとつが前段、もうひとつが後段です。
前段については、政教分離原則の規定になりますので他ページに譲るとして、ここでは後段についてお話しておきましょう。
- 第89条
-
公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
後段とは、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」の部分になります。この規定は、公費の濫用の防止という趣旨で置かれている規定とされているという説が有力です。
条文を読む限り、私学には公金を支出してはならないとも読めますが、必ずしもそうではありません。
公費の濫用の防止という趣旨からすれば、私学も法律等の「公的支配」を受けているわけで、私学は一律公金支出禁止とするのは、妥当ではないと考えていきます(判例)。
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