法律の勉強はどの科目もそうですが、条文は大事です。
特に日本国憲法は前文+103条(実質は99条まで)しかありません。文言一字一句まで暗記する必要はないですが、数字や重要なキーワードまでは覚える程度まで読みこんでほしいと思います。
文言に出てくる数字を意識しよう
数字というのは第〇条の数字ではなくて、文言中に出てくる数字です。
例えば、
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
これは日本国憲法第54条1項の衆議院の解散に関する規定です。2か所に数字が出てきますよね?赤太字のところです。こういうところはしっかり暗記する必要があるということです。普通に択一問題で出てきますよ。
もちろん、数字だけ覚えていても仕方がありません。40日以内にどこにどうなのかとかわかっていないと全く意味がないのは言うまでもありません。
重要なキーワードを意識しよう
もう一つ、キーワードというのは・・・
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
これは第41条の三権分立の一端である国会の規定です。
ここに、2つの非常に重要なキーワードが出てきます。
「国権の最高機関」「唯一の立法機関」です。
共に憲法学上重要な論点であり、過去問にも出題されています。
どこが重要なキーワードかは、テキストで勉強を進めていけば全容が明らかになってきます。その都度、しっかり学習すればよろしいと思います。
また、
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これは13条ですが、重要なキーワードが3か所も出てきます。こういうキーワードを題材として出題されますので、そういうことも意識して条文に当たってほしいと思います。
「横」のつながりを
これは統治機構に関することですが、条文の「横」のつながりを意識してほしいと思います。
例えば、上にも出てきた衆議院の解散について、です。
54条1項を出しましたが、その前に7条3号と69条があります。
第7条3号。
衆議院を解散すること。
第69条。
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
7条3号は天皇の国事行為の規定ですが、これがないと解散になりません。そして、69条ですが、解散の理由については、69条に関係するかもしれません。7条3号と69条をめぐっての論点も存在します。
だから、
69条、7条3号、54条1項は、繋がっているのです。それぞれ単独で覚えていてもあまり意味をなさないのですね。
もっといえば、総選挙後には内閣総理大臣の決定や国務大臣を決定があります。これらも、憲法上の規定であり、条文がそれぞれ違います。最高裁長官はどういう手続で決まるのか、これも条文またがります。
こういった横のつながりを意識しながら条文を覚えておくことが試験を意識した条文の覚え方と言えると思います。
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