それぞれの数字や権限はタイトに覚えておく必要あり。事実上の解散権の根拠の問題は、若干難易度高いか。実際に、これまであった衆議院の解散について振り返ってみると理解し易いかもしれない。
内閣の権能のひとつとして、自らをいつでも総辞職することができます。
そして、自らの意思云々は置いておいて、一定の場合には内閣は総辞職しなければなりません。
それは、以下の場合です。日本国憲法第70条。
- 第70条
-
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
つまり、
- 死亡、資格喪失、辞職等によって内閣総理大臣がその職務を続けることができなくなった場合、
- 衆議院総選挙の後の最初の国会召集のとき
です。
1の場合は殆どありませんが、
2の場合は総選挙がある度にあります。
これらは内閣が自らする総辞職ですが、議会から総辞職を突き付けられる場合があります。
それが次。
日本国憲法第69条
- 第69条
-
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
69条は、三権分立の一場面ないし議院内閣制を表した規定といえますが、ここではこの衆議院の解散権を含めた69条についてお話します。
内閣不信任決議と内閣総辞職or衆議院解散
議院内閣制の下では国会と内閣は、いわば協力関係にあると言えますが、何らかの理由でその関係が破綻する場合があります。この場合、衆議院では、「内閣の不信任決議案」というものを提出することができます。
これは、衆議院固有の権能であり、参議院にはありません。参議院には「問責決議」という似たような議決を採ることはできますが、こちらには法的拘束力はありません(政局上の効果はありますが)。
議決は、出席議員の過半数で可決されます。
- 第56条
-
1 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
内閣の衆議院解散権行使
で、この不信任決議案が可決、又は信任の決議案が否決された、つまり、時の内閣が否定された場合、内閣は内閣の総辞職、衆議院の解散を選択します。これが3つ目の内閣総辞職になる場合です。
規定によると、一義的には内閣の総辞職です。つまり内閣不信任決議が可決されると、まずは、内閣の総辞職を突き付けられるのです。
内閣が衆議院から総辞職を突き付けられた場合、10日以内に、内閣総理大臣は、
- このまま自らの内閣を総辞職するか、
- 衆議院を解散してしまうか
を選択しなければなりません。
10日以内に衆議院を解散しなければ、そのまま内閣総辞職です。
時の内閣の判断(事実上、内閣総理大臣自身の判断)です。総選挙で勝てると判断すれば衆議院を解散すればいいし、そうでなければ内閣を総辞職すればいいし。どちらでもいいのです。
ただ、政党政治がなされている以上、政権与党は議席の過半数を占めているはずですので(与党の議席数にもよりますが)、基本的には不信任決議が可決されるということはありません。
その状況下で不信任決議が可決されるというのも、内閣総辞職したところでなかなか崖っぷちというか「終わっている」わけですけどね。信任の決議というものも殆ど聞きませんが。
ちなみに、衆議院議員の任期は4年ということになっていますが、実際は平均して2年ちょっとだそうです。確かに、任期を満了した、というのは聞いたことがないですね。
参議院は解散がありません。何らかの理由で個別に辞職しなければ、6年の任期を全うできます。
これが69条のお話です。
衆議院の解散について、まだ話は続きます。
内閣は衆議院を自由に解散できる?事実上の衆議院の解散権の所在
ところで、日本国憲法には衆議院の解散についての規定がこの69条のほかにもう一つあるんです。
天皇の国事行為の規定、7条3号。
- 第7条3号
-
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること
衆議院の実質的な解散権が内閣にあるということは争いありません。
これは、7条3号の規定により明らかです。衆議院の解散権の行使は、形式的には天皇、実質的には内閣の権限です。
では事実上の内閣の衆議院解散権の根拠はどこにあるのでしょう。実質的権限が内閣になるのはわかったけど、この権限行使には根拠が必要なのです。どんな場合に衆議院解散ができるのか?と。
69条の場合か?それとも7条3号なのか?という話。
衆議院の解散権行使の根拠が69条にあるのであれば、69条の場面でしか解散権は行使できないことになります。つまり、内閣は、内閣不信任決議が可決された場合のみにしか衆議院の解散権は行使できない。
しかし、7条3号に衆議院の解散権行使の根拠があるとすれば、69条は解散権行使の一場面にすぎず、内閣は他の場面でも、文字通り「自由に」解散権を行使し得るという解釈も成り立つ余地があります。
この点、7条3号説を採る場合が多く、69条説を押す学者は殆どいません。
つまり、内閣の衆議院解散権の根拠は7条3号にあり、69条ではないとする説が通説となるといって差し支えないでしょう。政府もそう解釈しています。
となると、内閣には自由な解散権を行使し得るとすることが可能になります。実際、2005年の「郵政解散」は69条の場面ではありませんでした。
ただ、いろいろ争いはある論点ではあるということは認識しておくべきでしょう。
日本国憲法第71条
ちなみに、総辞職や衆議院解散のいったことが起こった場合、新たな内閣が発足されるまではどういった措置が取られるのでしょうか。こたえは、71条にあります。
- 第71条
-
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
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第一章 七条 三号に根拠があると仮定するならば、
同条 一号を根拠として、他章の規程にかかわらず、内閣は、天皇に対し、「憲法改正、法律、政令及び条約を公布する」国事に関する行為について、いつでも、助言と承認を行うことができることが導き出される。
すると、第九章 第九十六条1項の手続き、第四章 第五十九条の手続きによらず、憲法改正、法律を公布することができてしまい、憲法その他の法令の定める手続によらず、生命若しくは自由を奪い、刑罰を科す権力を行使することができることが導き出される。
憲法の定める統治の基本秩序は壊乱し、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、尊重されるべき、憲法が国民に保障する自由及び権利が侵害される。
よって、
、「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」から「十日以内」に限り、内閣は「衆議院を解散すること」について、天皇に対し「助言と承認」を行うことができると解すべきである。
教えてください.総理は本日衆議院の解散を発表しましたが総理にその権限があるのですか?
自民党の幹事長、官房長官、更に民進党前原代表も解散は総理の専権事項だとの発言が
ありました.これは正しいのですか?
素人なのでわかりやすく教えてください.
以上
管理人です。
コメントありがとうございます。
>総理は本日衆議院の解散を発表しましたが総理にその権限があるのですか?
>解散は総理の専権事項だとの発言がありました.これは正しいのですか?
いずれも正しいです。
これからその根拠を述べます。
かなり端折って説明しますが、
時間とスペースの関係上、お許しください。
衆議院の解散権は、天皇ですが、
実質的には内閣にあります(7条3号)。
そして、その内閣の長は内閣総理大臣です。
内閣は本来は合議制(閣僚と相談して決める)ですが、
閣僚を任意でクビにもできるのです(68条2項)。
形式的には総理大臣の一存では解散は決められないが、
内閣内での総理の権限を考えれば、
解散を決められるのは総理大臣だけです。
衆議院解散は総理の専権事項というのはこういうことだからです。
28日から始まる秋の国会(臨時会 53条)
の冒頭に解散するとのことですから、
それまでに閣議決定を取るのでしょうね。
いないでしょうけど、
解散に反対する閣僚がいれば総理はクビにできますから。
衆議院の解散については憲法第69条に明確な規定があります。この規定はGHQが考案しています。なれ合い解散の際、GHQはこの規定を説明して69条以外の解散を
認めていません。解散は政府ときの内閣と密接な関係をもっていますので、宮沢俊義教授などは政府寄りの解釈をしてGHQの考えを取り入れていません。解散は民主政治の
基本中の基本です。もし69条以外に解散が認められるとしたら、それは当然憲法に
明記されているはずです。明治憲法時代の慣行を混同して現在に至っていると考えます。これまでの解散を見ますと7条解散と69条解散の二通りです。学者は自由に学説を立てていますが、私には自己顕示としか思えません。7条解散の結果、、内閣一強政治が育ち、やがて戦前の軍部独裁のような独裁政治となります。この国の政治家や司法者らは懲りない面々で、やがて国を滅ぼしてしまうでしょう。