さしたる重要性はない。もちろん、条文のチェック程度は必要だが、その程度でも問題は起きないはず。
- 第16条【請願権】
-
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権とは、
国や公共団体等の諸機関に対して、その職務権限に属するあらゆる事項に
ついて要望を述べることのできる権利をいいます。
例えば、
ある者が居住する基礎的自治体に対して、
ごみの集積所を変えてくれというのも請願権の行使と言えるだろうし、
公共施設の夏のエアコン設定温度の変更を25度にしてくれと要望するのも
請願権の行使と言えるでしょう
(環境省か内閣府のどちらかが決めていると記憶していましたが・・・)。
憲法改正についての請願もそうでしょうね。
とにかく、
そういった要望を国や公共団体に要望できるのが請願権ですが、
請願を受けた機関は、その要望に対して拘束されるものではありません。
請願を受けた機関は、
それに誠実に処理する義務があるに留まり、
要望に応える必要は必ずしもあるわけではありません。
また、
「何人も」とある以上、外国人も未成年者も含まれると解されています。
憲法上、外国人に参政権が認められていない以上、
外国人にとっては意思表明の機会としてある種の参政権的役割があるのかもしれません。
あわせて読みたい
おすすめ
行政書士試験のおすすめ通信講座

社会人受験生が多い行政書士試験に短期合格するため、質が良くて安い講座をランキング形式で紹介しています。忙しいあなたも働きながら行政書士資格が取れます!
司法書士試験のおすすめ講座

司法書士の通信講座を開講しているおすすめ予備校を、講義(講師)・テキスト・カリキュラム(教材)・フォロー体制・費用(価格・割引制度)・実績の6項目を徹底比較してみました。
司法試験予備試験のおすすめ予備校

予備試験講座を開講している予備校のうち、おすすめの予備校講座を各項目(講義・講師・テキスト・カリキュラム・フォロー制度・価格・実績)で評価し相対的にランキングを付けてみました。
森友問題で籠池理事長が政治家にお願いごとをするのは「請願権」でなんら問題ないのでしょうか
コメントありがとうございます。
議論はあっていいと思いますが、問題は大有りだと思います。手続上問題だらけのはず。請願権行使には法律があり、それに則る必要があります。内容は詳しくわかりませんが、全然ダメなのは間違いないです。