この議論は何度も出てくるが、それらと同じ問題の所在がある。イマイチ分からない方は、制度的保障というものはどのようなものなのかを再度確認しておくと良いと思う。また、本文では裁判救済についてにも触れているが、ちょっと難しいかもしれない。「司法」のパートに触れてからでも良いと思う。
政教分離原則とはどのような性格の規定なのでしょうか。
どういうことかというと、
政教分離原則自体は表現の自由(21条)のような人権規定なのか、
それともそうではないのか。
このようなことは、
一見、専門的知識で一般的ではないようにお思いかもしれませんが、
これまで、あるいは、
これからの政教分離原則が問題になっている裁判を理解する上で必要な視点になります。
信教の自由と政教分離原則の関係
この点、
政教分離原則の制度趣旨にもある通り、
信教の自由の保障を強化するためのものと言えます。
つまり、
政教分離原則を規定することによって
間接的に信教の自由を保障していこうというものなのです。
また、政教分離原則は人権保障規定というより、
公権力の禁止規定になっています。
政教分離原則は人権保障規定そのものではなく、
信教の自由の保障を強化するための制度として保障されているもの、
つまり、制度的保障といえるでしょう。
政教分離原則の司法救済について
人権規定であれば、
そのまま政教分離原則違反で裁判にて救済出来ますが、
制度的保障ということであれば、裁判判断の要件を満たさないので
そのまま司法判断が出来ません。
参照:司法権と法律上の争訟
過去の政教分離原則が問題になった裁判
(総理大臣の靖国神社参拝訴訟などが典型例でしょう)、
これから起こり得る同種の裁判を注視して頂けると、
「政教分離原則違反」という形では裁判になっていないはずです。
地方自治法で定められている「住民訴訟」
ということになっていると思います。
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