判例と併せて、非常に重要且つ頻出論点である。目的効果基準の規範2つは、暗記するくらいの勢いで覚えて頂けたらと思う。なぜ「政教分離」のあとに「原則」と付く理由に付いても注目して頂きたい。
そういった現実を踏まえて、
日本の政教分離原則違反が問題になった裁判において、
当該事件が政教分離原則違反か否かの判断基準に、目的効果基準というものが使用されています。
この目的効果基準とは、
問題となっている公権力の行為の目的とその効果が宗教的か否か(習俗的な行為か)、
ということを判断するものです。
すなわち、
- 行為の目的が宗教的意義を持つかどうか
- その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為かどうか
を、双方の規範に該当しなければ違憲とならない判断基準です。
これは、
津地鎮祭事件(最判昭52.7.13)において、
「宗教と国家の完全分離は不可能に近い」という価値判断に基づいて確立された判断基準です。
- 津地鎮祭事件(最判昭52.7.13)
-
憲法で規定する政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく・・・
かかわり合いが諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである・・・当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべき・・・
重要判例:津地鎮祭事件(準備中)
判例
政教分離原則が問題になった重要判例をご紹介します。
- 愛媛玉串料訴訟事件(最判平9.4.2)
-
当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為・・・
県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ない。
重要判例:愛媛玉串料訴訟事件(準備中)
- 箕面忠魂碑訴訟事件(最判平5.2.16)
-
本件各慰霊祭を挙行した市遺族会の下部組織である地区遺族会は、箕面地区に居住する戦没者遺族を会員とする団体であって、特定の宗教の信仰、
礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする団体ではない・・・地元の戦没者の慰霊、追悼のための宗教的行事に際し、戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという、専ら世俗的なものであり、
その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為とは認められない・・・重要判例:箕面忠魂碑訴訟事件(準備中)
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