試験との関係で言えば、それほど重要な部分ではない。現代国語の、文章読解的要素が強い。
日本国憲法第9条における「戦争の放棄」の解釈のポイントは、1項にある「戦争」とは具体的にどんな戦争を指しているのか、という点です。具体的にいえば、侵略戦争なのか自衛戦争なのか、ということです。
同じ戦争には変わりはありませんし、実際上は明確な線引きなどできませんが、国策のために他国を侵略する戦争と、他国からの侵略から自国民、および領土の守るために戦う戦争では意味合いは全然違いますよね。
論点的には、9条で放棄する「戦争」とは侵略戦争なのか、自衛戦争なのか、ということです。
もう一度、9条の文言を見てみます。
- 第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】
-
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ここでは、1項と2項を分けて考えてみます。
1項
まず1項。
「日本国民は~これを永久に放棄する。」とありますよね。何を放棄するのか?それは、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」と読むのが自然でしょう。つまり、1項はこう謳っています。
「国際紛争を解決する手段として」の、
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を、
「日本国民は、これを永久に放棄する」。
文章として分かりやすく並べれば、こういうことで良いと思います。ちょっと、国語の勉強的ですけどね。
次に、「国際紛争を解決する手段として」の戦争がどういう戦争なのかを考えます。この「国際紛争を解決する手段として」の戦争とは、国家の政策の手段としての戦争と解釈していくのが通説的です。
つまり、9条の1項で放棄している戦争とは、侵略戦争のことで、自衛戦争は放棄していないと考えていきます。
2項
次、2項。「前項の目的を達するための~戦力は保持しない」とあります。つまり、「前項の目的」とは何なのかの解釈がポイントになります。
1項の文言の中で目的と解釈し得る箇所は2か所。ただ単に「(侵略戦争の)放棄」という目的か、それとも「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」という目的か。どっちにかかるのかによって意味合いが変わり得るのがお分かりになるでしょうか。
「何」を指すかによって、結論が違ってくる
「放棄」にかかるのであれば、1項で放棄しているのは侵略戦争と解釈しますので、侵略戦争のための戦力は保持しない、つまり、自衛戦争のための戦力はこの限りではない、読むことが可能になります。
しかし、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」の部分にかかると解釈すれば、こうはすんなり行きません。どっちにも転びますよね。
この論点は、以下のような感じです。
ここで、日本国憲法の規定を眺めてみますと、直接的に戦争に関する規定がこの9条のみです。間接的に、と枠を拡げるとたったひとつのみです。第66条2項です。
- 第66条2項
-
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
これは、「文民統制(シビリアン・コントロール)」という規定ですが、内閣総理大臣以下国務大臣に軍人が務めることを禁止しているんです。もちろん、これは軍人が暴走した過去の戦争に対する反省からくる規定ですが、間接的にもこれだけです。
つまり、日本国憲法は、そもそも戦争ないし軍隊を予定していないのではないか、ということができます。
戦争や軍隊の存在を予定しているのであれば、憲法に規定されていなければならないぐらいの重要事項のはずです。しかし、戦争に関する規定はこの9条だけ、関係ありそうかなーというのも含めれば2つだけです。
だとすれば、日本国憲法は戦争や軍隊など予め予定していないと解釈するのが自然、と考えていくのが学説上の通説です。
とすると、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」という目的のためには、一切の戦争を放棄するべき、という解釈が成立します。
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第9条【戦争放棄、戦力及び交戦権の否認】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
簡単に言って、1項は侵略戦争はしないと言ってる。自衛の戦争については何も言及していない。「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」は、日本国民は国際平和を希求する(心をもってくれ)と言ってるに過ぎない。どの国の憲法でも、文頭に書いてある、余りにも当然、かつ言うまでもない、人としての良心です。そして、かつ、「希求し」の「し」は、「そして」という意味あいの助詞です。ここで文節が切れますから、文末の「放棄する」にはかかりません。
何より「希求する、心に思う」ことを放棄するという文章はおかしい。それこそ憲法違反です。
2項は侵略戦争をしない目的を達するため、戦力は保持しない、国の交戦権は認めないと言ってる。それなら目的、理由などはどうであれ、保持しない、認めないと言い切ってるのだから、戦力も交戦権ももたないのだから、自衛の戦争においても、使う戦力はないことになる。
書いてる分だけをそのまま言うと、侵略戦争はしない、戦力、交戦権はもたないと言ってるだけ、自衛の戦争については何も言ってないのが結論です。
丸腰で侵略戦争はしないと言ってるだけ。
国語として読めば、異論はでるでしょう。どうにでも取れるような、あやふやな文章は書くな、直にわかるきれいな日本語で書けと言いたい。
下を見てください。日本国憲法はお寒い限りです。少なくともこの点は、最初から作り直すべきです。阿倍さんの言うように、新たに自衛隊の文言を加える程度では済みません。
http://kenjya.org/kenpou_takoku.html
●世界182の成典化憲法のうち149ヵ国(81.9%)の憲法、1990年以降に制定された84ヵ国の憲法のうち82ヵ国(97.6%)に、平和主義条項(平和政策の推進・国際協和・内政不干渉・非同盟政策・中立国家・軍縮・国際紛争の平和的解決・侵略戦争の否認・テロ行為の排除・国際紛争を解決する手段としての戦争放棄・自衛以外の軍隊の禁止など様々)が盛り込まれている。
…日本の護憲派が主張する「世界の唯一」のものではなく、ごく当たり前な規定なのだ。
●必要とあらば武力行使を意思表示する権利は、今地球上の殆ど全ての国家が宣言している。(スイスやオーストリアのような永世中立国でも、他国による侵略から自国を防衛するための戦力行使はできるし、そのための法制も整備されている)
津曲雅美様。管理人です。
コメントありがとうございます。
>どうにでも取れるような、あやふやな文章は書くな、直にわかるきれいな日本語で書けと言いたい。
これは100%同意できます。
ある意味、これが諸悪の根源であるとも言えます。
この9条だけではありませんからね、おかしなこと言っているのは。
前文なんかも内容もヒドイがそれ以前に訳がヒドイと思います。
>直にわかるきれいな日本語で書けと言いたい。
日本側草案者のトラップが判らない?
日本側草案者の意思を確かめたければ、
是非、英語原文を参照して下さい。
一般周知の憲法はわざと誤訳していますから。
>日本国憲法は、そもそも戦争ないし軍隊を予定していないのではないか・・
>しかし、戦争に関する規定はこの9条だけ、関係ありそうかなーというのも含めれば2つだけです。
だとすれば、日本国憲法は戦争や軍隊など予め予定していないと解釈するのが自然、と考えていくのが学説上の通説です。
大ウソだろう。9条を解釈するのに憲法前文というものがある。
この前文は、格調高い平和主義の理想であるが、現実にマッチしない。つまり憲法前文は、他国が日本に攻め込んでこないという性善説である。その規定「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼・・」という前提が通用しない。結論として、今までの学説、政府解釈すべてが、憲法前文を肯定して9条1項の戦争放棄、2項の戦力不保持を通説としている。しかし、現在は以下の通り前文が通用しない世界になっている。
憲法制定時に想定しなかった北朝鮮やISなどの出現である。そこで発想を変えて現在の観点から9条を考えてみる
北朝鮮ミサイルに対応するするイージス艦やパック3などの保持や自衛戦争についての賛否を世論調査で聴いてみる。調査の結果、賛成が多いなら、9条で、自衛戦争は肯定、自衛戦争のための戦力の肯定となる。
私の憲法改正の結論は、①憲法前文の理想主義から現実にあった修正へ
②1項に自衛戦争の肯定、侵略戦争の放棄の明記
③2項で同じく自衛戦争のための戦力保持の肯定、侵略戦 争の戦力否定の明記。
ただし、絶対的な理念は専守防衛である。それをきちんと明記した基本法の制定が必要となる。軍事力世界第7位の自衛隊は、軍隊である(言葉の定義を本音でする)。
一般的な、通説で現実にみてみると、北朝鮮がミサイルなどで日本海側攻めてきた場合、通説でいう自衛隊を違憲とするなら、警察の拳銃で対応するのか、また、一般住民は、竹やりで対応するのか???? 理想主義では現在は対応できない。すべてナンセンスとしか言いようがない。
国会では、時々憲法9条の新解釈が披露されます。
なぜでしょうか?本来憲法は「国家の暴力を制限」する物で、
他の解釈が出来ない様に定めるべきなのです。
なぜ難解な言い回しでもはや解読しないと成らない文章なのでしょうか?
それは、当時の日本人側の草案者がGHQの監視を潜り抜け、
最低限の戦争行為を可能とするべくトラップを仕掛けたからです。
よく読むと当時の日本側草案者の苦悩が透けて見えるようです。
第9条(抜粋)
1.武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
は、「国際紛争を解決する手段としては」に限定して放棄しているのです。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
は、前項の目的以外の戦力保持は合法で、戦争行為の「交戦権」のみ禁止しています。
さらに言えば、英語原文の「交戦権」の禁止は永遠に未来の禁止です。
(グーグル先生は「Will」を入れても抜いても同じ答えを返しますが、
助動詞の「Will」は未来の予定ですよね。)
纏めれば、
相手を自称集団と断定もしくは自衛行動であれば「戦力」を保持し、
戦争行為の「宣戦布告」「交戦権」「終戦」が可能なのです。
英語原文を引用しなければ、「宣戦布告」「終戦」となり、
更に危険な「先制核攻撃用の条文」に早代わりです。
だから、今の憲法を修正するのではなく、
諸外国と足並みを揃えて行動するのに
条文を追加するのは賛成です。
国会では、時々憲法9条の新解釈が披露されます。
なぜでしょうか?本来憲法は「国家の暴力を制限」する物で、
他の解釈が出来ない様に定めるべきなのです。
なぜ難解な言い回しでもはや解読しないと成らない文章なのでしょうか?
それは、当時の日本人側の草案者がGHQの監視を潜り抜け、
最低限の戦争行為を可能とするべくトラップを仕掛けたからです。
よく読むと当時の日本側草案者の苦悩が透けて見えるようです。
憲法9条(超解釈)
「国際紛争を解決する手段」以外の威嚇又は武力の行使は容認する。
2「国際紛争を解決する手段」以外の陸海空軍その他の戦力は容認する。
国は戦争の流れの中において「交戦権」に限定して禁止している。
逆に言えば直接交戦しない戦争は合法ですよね。
こう読み解くと「先制核攻撃用の条文」に大変身ですね。
だから、今の憲法を修正するのではなく、
諸外国と足並みを揃えて行動するのに
条文を追加するのは賛成です。
[…] そして日本のわたしたちは、国連憲章の精神そのままに、「国権の発動たる戦争……を放棄する」(日本国憲法9条)という、近代国民国家であることを否定するような掟を、みずからの国に課しました。 […]