「信教の自由(20条)」のところでも触れたが、外部に表示された時点で制約を受け得るというところに注意しておきたい。もちろん、外部に表示されればすべてが制約を受けるわけではないということは判例の示すところである。
信教の自由も、無制限に保障されるわけではありません。
やはり制約は受けます。
内心の信仰に関する限りでは、19条の場合と同じように
絶対的不可侵と言えるでしょうが、その信仰が表明され、
宗教上の祝典・儀式・行事あるいは、宗教的活動を行う団体の行為などの
信仰が外部に表示されれば他者の権利・利益を現実的・具体的に侵害する場合もあります。
このような場合は、
公共の福祉による制約を受けると考えていきましょう。
判例
- 牧会活動事件(神戸簡判昭50.2.20)
-
信教の自由のうち礼拝の自由にいう礼拝の一内容・・・をなすものであるが、内面的な信仰と異なり、外面的行為である牧会活動が、その違いの故に公共の福祉による制約を受ける場合のあることはいうまでもないが、その制約が、結果的に行為の実体である内面的信仰の自由を事実上侵すおそれが多分にあるので、その制約をする場合は最大限に慎重な配慮を必要とする・・・。
- エホバの証人剣道受講拒否事件(最判平8.3.8)
-
剣道の実技の履修は必須なものとまではいい難く、体育科目の目的は代替方法によって達成可能である・・・
上告人の剣道実技拒否理由はその信仰の核心部分と密接に関連する真摯なものであり・・・重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせられるのは明白・・・
他の学生に不公平感を生じさせないような適切な方法、態様による代替措置を採ることは可能・・・
重要判例:エホバの証人剣道受講拒否事件(準備中)
- 殉職自衛隊合祀訴訟(最判昭63.6.1)
-
信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の
信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請している。したがって、原審が宗教上の人格権であるとする
静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない・・・重要判例:殉職自衛隊合祀訴訟(準備中)
あわせて読みたい
おすすめ
行政書士試験のおすすめ通信講座

社会人受験生が多い行政書士試験に短期合格するため、質が良くて安い講座をランキング形式で紹介しています。忙しいあなたも働きながら行政書士資格が取れます!
司法書士試験のおすすめ講座

司法書士の通信講座を開講しているおすすめ予備校を、講義(講師)・テキスト・カリキュラム(教材)・フォロー体制・費用(価格・割引制度)・実績の6項目を徹底比較してみました。
司法試験予備試験のおすすめ予備校

予備試験講座を開講している予備校のうち、おすすめの予備校講座を各項目(講義・講師・テキスト・カリキュラム・フォロー制度・価格・実績)で評価し相対的にランキングを付けてみました。