信教の自由は重要だが、ここのパートはさほどでもない。ただ、内容については3つ、しっかり確認しておきたい。それぞれの段階で、19条、21条、23条の関係もイメージできると良い。
- 第20条
-
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
「信教の自由」とは、一言で言えば、
「どんな信仰をしても国は保障しますよ」ということです。
さらに、
信教の自由を保障するために「政教分離原則」という制度を
つくって国家は特定の宗教を優遇することはしないとしました。
背景
信教の自由は明治憲法下でも保障されてはいました(明治憲法28条「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限」りで保障)が、
他方、当時は日本の長い歴史に則って、事実上国家神道が国教とされており、
当時の日本政府は、
この国家神道を都合の良いように利用していた時期があったのは事実です。
そして、
日本国憲法では20条に信教の自由を置きました。それは、
どういったことが規定されているのでしょうか。
個人的には「腑に落ちない度」が強い規定及びその解釈ですが、
それはさておきお話を進めます。
内容
信教の自由の内容は次の3点にあります。
- 信仰の自由・・・個人が宗教を信仰し又は信仰しないことを選択し、または変更すること、個人が任意に決定できる自由を有します。
- 宗教的行為の自由・・・信仰に関して個人が単独又は他の者と共同して祭壇を設け、礼拝や祈祷を行うなど、宗教上の祝典・儀式・行事その他布教などを任意に行う自由です。
同時に、このような行為をしない自由やこのような行為に強制的に参加されない自由も含まれます。 - 宗教的結社の自由・・・特定の宗教を宣伝し、共同で宗教的活動を行うことを目的とする団体を結成する自由です。もちろん、こういった宗教的団体に加わらない自由も保障されることになります。
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