まさに、近代憲法、日本国憲法の核心的価値観。できれば、一番下の図のシステムはしっかりイメージできるように。
近代(立憲主義的)憲法の特質として、
の3つについて解説してきました。
それぞれ、違う視点から憲法の特質についてお話していきましたが、すべて、「人権保障」というキーワードへ繋がっていることは、ご確認できたのではないかと思います。
そして、この人権保障という、「自由」の実現の根本的価値は、
「個人の尊厳・個人の尊重」
という考え方に行き着くのです。
すべての国民は一人ひとり個人として最大限尊重されるべき
という価値観が、近代憲法の最も重要かつ根本的な価値観になると考えていきます。
憲法13条の意義
日本国憲法も近代憲法の一つですので、同じ価値観の憲法です。
13条をご覧ください。
- 第13条
-
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この規定は、まさに個人の尊厳・個人の尊重について謳っている規定です。日本国憲法の核心的価値観である個人の尊厳・個人の尊重について謳っている規定なので、最重要規定であるといえます。
全ての国家権力はこの国民一人ひとりの個人の尊厳・個人の尊重という価値観のために行使されるために存在し、国民主権も平和主義もその他人権規定も、この個人の尊厳・個人の尊重という価値観のためのものです。
憲法とは、個人の尊厳を実現するための人権保障の体系であると言い切っていいものです。
上の図は、憲法という人権保障システムのイメージ図になります。頂点には「個人の尊重」という価値観があり、憲法の持つ特質の3本柱があって、それを個人の尊重を支える形になります。そして、その各柱には目的と手段という役割を与えられており、その目的とは個人の尊厳・個人の尊重を核心的価値観とした人権保障規範になります。
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