財政民主主義の具体化だが、財政民主主義のイメージを持って読んでいくと、理解し易いかなと思われる。
では、財政民主主義の具体的な内容についてお話していきます。
財政民主主義の考え方は、
「民主主義」というものについてイメージしやすい考え方だと思います。
ここでちょっとだけ出てくる「財刑法的主義」も同様ですし、法律の制定も近いですね。
とにかく、国民の権利を制限するものには、民主的コントロールを及ぼす、
というイメージは、憲法を考えるときは、意識してみるのもいいかと思いますよ。
租税法律主義
まず、資金の入りの部分、歳入面で財政民主主義を具体化しています。
- 第84条
-
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
84条のように、租税の賦課・徴収については、
国会の制定する法律によらなければならないとする原則を「租税法律主義」といいます。
実際に租税の徴収は行政の仕事ですが、
国民に強制的負担を強いる租税は、役人の恣意的租税行使に歯止めをかけ、民主的国家機関である国会の議決(法律制定)に委ねるべき、という趣旨です。
この租税法律主義の内容は、
税率・納税義務者等の納税要件、賦課・徴収の手続の法定(課税要件法定主義)、そして、
これら要件や手続を誰でも確認・理解できるように明確に法定しなければなりません(課税要件明確主義)。
この辺の要件法定化、明確化は、刑法の基本原則である「罪刑法定主義」と同じようなかんじ、というより、罪刑法定主義の考え方がベースになっているといわれています。
「租税」とは、
国または地方公共団体がその課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために、強制的に徴収する金銭給付をいいます(固有の意味の租税)。まあ、税金のことですよね。
国費支出議決主義
- 第85条
-
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
85条は、財政民主主義を、歳出面から具体化した規定です。
これを、「国費支出議決主義」といいます。
租税法律主義とともに、国費支出や債務負担等の使途についても議会の財政監督を要請しているわけです。
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