この定足数・表決数は、行政書士試験においては、よく出題される箇所であるため注意が必要か。もっとも、すべて条文の知識であるため、常識的知識としておきたい。
この定足数・表決数とは、定足数が国会が開催されるための要件とい
いますか、必要最小限度の出席限度数で、表決数は、一定の案に対し
て、何らかの意思表示をするための最小限度数をいいます。
つまり、国会は、定足数に満たなければ国会は開催できないし、
表決数に満たなければ可決はされないということになります。
一見、細かい話のように感じられるかもしれませんが、
憲法に規定されていること、一般のニュースでも度々出てくること、
そして、行政書士試験においては、頻出知識になります。
しっかりと常識レベルにしておきたいものです。
まずは基本
まずは、定足・表決数の基本から見ていきましょう。
議事、つまり、国会は、各議院とも
総議員の3分の1以上が出席しないと開くことができません(56条1項)。
そして、議決は出席議員の過半数が必要です。
出席議員の過半数が賛成票を投じれば、その議案は可決ということ
になります。
各政党が議席に強くこだわるのはいろんな要素があるわけです
が、大きな理由がこれなのはいうまでもありません。
ちなみに可否同数の場合は、議長が決めます(56条2項)。
- 56条
-
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
憲法改正発議
基本的な定足・表決ではありますが、
イレギュラーな形であるのが憲法改正は次があります。
憲法改正についてはこちらで解説していますが、
憲法改正の場合は、各議院、出席議員ではなく、総議員ベースにな
ることに注意してください。つまり、衆議院では480人、参議院で
は242人がベースになります。
各議院総議員の3分の2以上の賛成が必要です。
- 96条1項前段
-
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
基本的な議会の定足数・表決数はこんなところです。
それでは、バリエーションを見てみましょう。
議会の定足数・表決数 その2(準備中)
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