50条、51条、共に原則と例外はしっかり押さえておくべき。
不逮捕特権(50条)
- 第50条【議員の不逮捕特権】
-
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
国会議員には、
職務執行の自由を保障するために不逮捕特権があります。
その内容とは、
- 国会議員は会期中、逮捕されない。
- 会期前に逮捕されたとしても議院の要求で釈放される。
ということになります。
ただし、例外があります。
- 院外における現行犯の場合は逮捕される(国会法33条)。
- 所属する院の許諾があった場合は逮捕される(国会法33条)。
- 国会法第33条
-
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
発言の免責特権(51条)
- 第51条【議員の発言・表決の無責任】
-
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
国会議員は、
職務執行の自由を保障するために、
自由な発言・表決が保障されています。
もちろん、
どんな発言・行動も許されるというわけではなく、
内容や場所での制限はありますが、
では、免責の対象になる行為とは何でしょうか。
51条の文言にある
議院内での演説、討論または表決に限定させるわけではなく、
職務遂行に付随するもの
を広く認めるべきとされています(判例)。
職務遂行に付随するものとは、例えば、
委員会での発言や、地方公聴会などは免責の対象になるとされています。
この免責特権は、
国会議員に妥当する特権ですから、地方議員には適用されず、
また、国務大臣にも適用されないとされています。
もっとも、
国務大臣でも国会議員である場合は、
国会議員としての発言等は対象になると考えていきます。
また、
国民の名誉やプライバシーを侵害する発言については、
選挙における国民の審判に委ねるという面もあるため、
完全に免責されるというわけでもないということもあります。
「免れる責任」の意味についてもお話しておきます。
国会議員が51条で免れる責任とは、
一般国民なら負うべき法的責任と考えます。
つまり、
国会議員が免れれる責任とは、決して小さくない責任です。
程度問題ではありますが、政治的道義的責任の追及は然るべきでしょう。
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