「自由の基礎法」との違いに着目してほしい。ポイントは、「授権規範」と「制限規範」の違いについて。試験に出しやすい点ではある。
立憲主義的憲法において、統治機構は授権規範の役割があるとお話ししました。日本国憲法では、国会に唯一の立法権を授けていますし(41条)、内閣に行政権を授けています(65条)。
このように、憲法は国家権力に一定の権限を授けていますが、これら権力は、国民の権利・自由を不当に侵害する可能性があることは何度かお話しています。
立憲主義的憲法の本質は、国家権力を制限することによって国民の権利・自由を保障するというところにありますので、権力を授ける授権規範という側面があるのと同時に制限規範という側面もあり、こちらの方がより本質的であると言えます。
三権分立の場合
例えば、です。
統治機構の概念に三権分立というものがあります。これは、国家権力の三要素である立法権(国会 41条)・行政権(内閣 65条)・司法権(裁判所 76条1項)を、区別し分離させることによって、相互に「抑制と均衡」を保たせるという概念です。
上の図のように、お互いがお互いに制限を加えることによって、特定の国家機関に権力が集中され権力が濫用されるのを防ぐ作用があるのです。この権力分立は、憲法の特質のひとつである制限規範性の典型例になります。
授権規範と制限規範の違い
もし、統治機構に権限だけ授かれていて、その権力に何の制限もなければどうなるでしょうか?おそろしくありませんか?権力が濫用されて不当な扱いを受けるのは誰?もちろん、国民になります。
憲法は「お前たちに権限は授けるが、何々はしてはいけないよ」
と国家権力に言っているのです。
権限を授け「何々をしてもよい」というのと、権力を制限して「何々してはいけない」というのは、一見、言葉遊びのように同じ意味を逆説的に言っているようですが、実は大違いなんですね。
-若干、余談の話-「ポジティブリスト」と「ネガティブリスト」
こういうのを「ネガティブリスト」、「ポジティブリスト」といいます。
厳密には、リストと呼べるかは微妙ですが、考え方は一緒。
「何々をしてもよい」というのは、もっと正確な言い方をすれば、「原則ダメだが何々はしてもよい」ということです。こっちが「ポジティブリスト」です。
他方、「何々してはいけない」というのは、「(枠内で)何してもいいけどこれだけはダメだよ」ということ。こっちが「ネガティブリスト」です。
ネガティブとポジティブの使い方、わかりますよね?ネガティブリストの方が枠内での自由度が高い、ポジティブリストの方が縛り付けが厳しいことが見て取れます。もっとも、「枠内で何しても良い」「原則禁止」という、スタート時点で真逆なので違うのは当然なんですけどね。
自衛隊法などは典型的なポジティブリスト、すなわち、授権規範です。ちなみに、世界的には、軍隊規範はネガティブリストです。
授権規範と制限規範をポジティブリストとネガティブリストという形で説明させて頂きましたが、この違いはこのページのみならず、憲法全体で見ても妥当してきます。
この法律はなぜ授権規範なのか?
この法律はなぜ制限規範なのか?
どちらが人権保障に資するのか?
こういったことを意識して勉強を進めると理解が深まるはずですよ。
こういった違いは、試験問題でも出題しやすい点ではあると思いますしね。
ポイントとなってくるので、
しっかり理解しておくと良いと思います。
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