行政権の定義について。
三権分立の一翼を担う「行政権」についてです。
我々国民が生活している地域には、それぞれ「県庁」、もっと身近な話をすれば「市役所」「区役所」「町役場(村役場)」といった役所があります。その役割はすべて行政に属しますし、警察や消防署も行政のひとつです。
公立の学校の先生も行政機関に属していますし、公立機関の研究員だって同様。官僚といわれる人たちも行政に属していますし、大臣や総理大臣も行政ということになります。
彼らはすべて行政権を行使する公務員ということになりますが、ここではその行使する権利の行政権、そして、その行政権ないし行政活動を統括する内閣についてお話しましょう。
ちなみに、日本国憲法でいえば、65条から75条までがそれに当たります。
行政権とは
では、その「行政権」とはどのような定義付けがされているのでしょうか。
三権分立の観点
日本における国家権力は、三権分立の観点よりその性質によって区別し、それぞれを分離して抑制均衡状態を作り出しています。そして、その中身を司法・立法・行政としているわけです。
なぜこのように区別して分離するのかというと、立憲的民主主義の観点から、国家権力一極集中よりも互いに抑制均衡状態においた方が国民のより人権保障に資するということです。
行政活動という観点
別の視点から見ますと、行政権を「行政活動」とすれば、その内容は非常に多岐にわたり、一言で説明ができないくらいになっています。これは、同じ公務員でも学校の先生と警察官、市役所の職員は役割が違うことからも明らかですよね。
このように、行政というものは、同じ国家権力(作用)の中でも、その性質がハッキリしている国会や裁判所と比較すると、その活動内容が広範にわたります。そこで、現在の通説では、行政権とは、「すべての国家作用のうち、立法作用と司法作用を除いた残りの国家作用」と定義されています(控除説)。
それでは、基本的には条文に沿って、
内閣について理解を深めていくことにしましょう。
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