実際には、99条の解釈のことである。重要度はさほど大きくないと思われる。
憲法は国民に向けられた命令ではなく、国家権力に向けられた命令であるとはお話しました。
憲法が国民を制限する側の国家権力を制限するということは、憲法は国民の自由・権利を守る役割を担っているということがお分かりになると思います。
このことは、日本国憲法にも表れています。
第99条に「憲法尊重擁護義務」という規定が置かれています。
- 第99条(憲法尊重擁護義務)
-
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「憲法を尊重し擁護する義務」とは、憲法を守らなければならない義務を意味します。
公務員とは、すなわち、国家権力
この規定のポイントとして、その主語は「公務員」となっており、「国民」とはなっていません。
公務員とは、国家公務員や地方公務員はもちろん、検察官、警察官、自衛隊員、公立の学校の先生、国立大学の教授や職員等、行政に携わる人。99条にある通り、国会議員、裁判官等も公務員になります。
そして、公務員とは「国家権力」を指します。法律等に基づいて国家権力行使を担っていく人たちです。
このように、憲法自身が法律を制定したり法律を行使し権力を行使する公務員に向かって、「お前たちは憲法を守らなければならない」と命令しているのです。
日本国憲法の根源的由来、近代憲法の本来の役割からすれば当然なのですが、このように、日本国憲法にも公務員が憲法を尊重し擁護しなければならないと規定があるんですね。
憲法の名宛て人は国民ではない?
では、国民はどうなんでしょう。
99条には「国民」という言葉は出てきませんし、一部の規定を除き(納税義務・勤労義務・教育を受けさせる義務)、日本国憲法の中には国民を名宛て人とした規定はないんですね。
ということは、国民には憲法を守らなければならないという義務はないという解釈も可能になります。実際、そう言い切っている学者さんなどもいらっしゃいますし、通説はそんなかんじです。
憲法学的(試験的)にはそれでOKです。
試験に臨む場合はそのスタンスでいった方が無難ですね。
-余談- 国民は憲法を守らなくてもいいの?
ただ、実際問題ではあまりにも非現実的な、都合の良いダブルスタンダード的な見解だと思います。主権者である国民が、おれたちは憲法なんて関係ないなんて通用しないし、法体系上の理屈としておかしいです。
法律は私たち一般国民生活にも妥当しているわけで、憲法は我が国の法体系の最上位に位置しています。つまり、法律は憲法理念の具体化と言えるわけです。国民は憲法は関係ないなんて、「どこの、いつの時代のアウトローだよ」って感じですよね。
とにかく、憲法は国民は守らなくていいなんて、憲法の最高法規性に反しますし、本音の部分では真に受けないでほしいと思います(笑)。
実際のニュアンスは、「直接的に」国民を拘束するものではないが、十分尊重はしなければならないという感じでしょうか。
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小森陽一氏や、奥野恒久氏の授業を受けている人の試験対策単位取得対策は、99条根拠に国民は守らなくて良いでしょうが、前文をよく読むと、制定者である国民が守っていきますという意味も感じられます。99条は、現行憲法制定時にアメリカの出してきた前文も合わせて見直しても明治憲法告文の「天皇は臣民に率先して憲法守ります」が無かったので慌てて挿入したといようにも考えられます。母親大会で国民は憲法守らなくて良い説を声高に唱えていた小森氏自身が東大が独立行政法人になって護憲義務なくなりほっとしたといった感じでした。国民は守らなくてよい説は、昭和憲法に書いてあることが勤労や納税をしない国民を増やしたからと、国民皆保険を作った明治憲法より完成度が低い自民党案をだして来させる根拠になっています。小森氏や奥野氏は、「国民は憲法を守らなくよい説を振りまいたら東大や竜谷大の教授にしてやる」と壊憲壊国者のスパイに取引されたのかも。
なおみんさん、コメントありがとうございます。
行間を読んで頂いたと察しますが、
国民は憲法を守らなくても良い、というのは、
「いかにも○○らしい意見」という気はします、個人的には。
「そういう取引」があったのかもしれませんね。
間接的には、国民も拘束されているわけですから、
民主主義を否定する見解だとも感じます。
あんまりこの場で言うのもアレなんでもう止めておきますが、
いずれにせよ、いろんな矛盾を感じます、この憲法には。
「憲法とは統治権力を縛るためのものである」というのはその通りだと思います。しかし権力が憲法違反をした際の罰則規定はありません。所詮文字に過ぎません。だから監視する者がいなければ憲法違反は普通に行われる危険があります。所詮文字だけですので。故にメディアを先頭に国民が監視し、「そんなことをするなら次の選挙で落とすぞ」と言った具合にしっかり監視しなければなりません。監視する事ををやめてしまい民主主義が暴走し、憲法が形骸化した例がヒトラー政権です。ここで質問なのですが、国民も憲法違反になるとするならばその国民の憲法違反は誰が監視するのでしょうか。教えて頂きたいです。
コメントありがとうございます。
管理人です。
それは「法律」と考えてよろしいのではないでしょうか。
確かに、憲法は一般的国民に向けられた規範ではないと解されていますが、
その下位法である法律は国民を監視しているといえると思います。
監視しているという言い方がいやなら、
行動の制限をしているのが法律です、
と言い換えられると思います。
直接的には憲法に拘束されないとは言っても、
間接的には拘束されているのです。
自分はそう考えています。