なぜ「知る権利」を保障しなければならないのか?なぜ「知る権利」は21条で保障されるのか?この視点は試験の上でも大事なので、そこをしっかり意識してほしい。それと、知る権利の2つの自由権的側面と請求権的側面
、こういうところは試験でも出やすいところではある。
知る権利とは、
国民が自由に情報を受け取り、または、国家に対し情報の公開を請求する権利をいいます。
「知る」ということは、決して「表現活動」とはいえないと思うのですが、
知る権利など21条の表現の自由として保障されるのでしょうか。
知る権利の必要性について
表現活動とは、
いうまでもありませんが、「受け手」の存在が前提になっています。
歌手でいえば、オーディエンスの存在あっての表現活動。
ただの1人も聴いてくれる人がいないのは、それが表現活動といえるでしょうか。小説家等の物書きだって、読んでくれる人がいて初めて表現活動といえるのではないでしょうか。
違う側面から考えてみます。
表現活動は何らかの情報の入手が不可欠です。
全く何もないところから表現活動は出来ません。
例えば、
国民が何らかの政治的意思(政府批判ということにしておきます)
をブログなり街頭なりで表明するとします。
その意思表明ができるのは、
何らかの形で政府の行為・発表等を知ったからではないでしょうか。
このように、
表現活動を行うには受け手の存在が前提になり、
自身が表現活動の受け手になることが前提になるわけです。
情報の連鎖だから「情報の受け手」も保障が必要
「表現活動」とは、すなわち、「情報の連鎖」。
別の言い方をすれば、「情報コミュニケイト」ともいえます。
コミュニケイトですから、
「表現者」と「受け手」という、表裏一体の存在が必要なわけです。
ただし、
現代ではこの表裏一体という形が分離してしまっていました。
マスメディアの強大化により、
表現者は表現しっぱなし、受け手は受け手のまま。
そこに「コミュニケーション」は実質存在しません。
これでは表現の自由が機能しないということで、
受け手にも何らかの憲法上の保障をするべきということになってきました。
これが「知る権利」というわけです。
この知る権利、インターネットの普及により、だいぶ改善されていていますが、
社会全体から見ればまだまだ不十分といえるでしょう。
もちろん、メディアの多角化は、
以前の特定メディアの情報寡占状態を打破するものです。
いろいろな人が情報発信できる時代になってきましたから、
リテラシーは必要ですが、情報の取捨選択ができれば、
国民の表現活動にとってはより良い状況にはなってきていると思います。
内容
知る権利には、
情報の収集活動が公権力によって妨げられないという意味で自由権的(国家からの自由)側面と、公権力に対して情報の開示を請求するという請求権的側面を併せ持っているといえましょう。
知る権利の自由権的側面というのは、例えば
、インターネットの情報に対して公権力が何らかの規制を掛ける
というものがあります。
国家権力にとって何か都合の悪い情報を何らかの形で閲覧できなくする
とか、そういうことですね。
知る権利の請求権的側面とは、
公権力が保有する情報の開示を請求する権利です。
現在、情報公開法という法律があります。
この法律には、「知る権利」という言葉は用いられていませんが、
この知る権利の請求権的側面の趣旨が妥当するものと言っても差し支えないでしょう。
この知る権利、もちろん、
無制限というわけではありません。
公共の福祉による制限を受けます。
表現の自由は、13条のプライバシー権と衝突する場面が結構多いとどこかでお話したと思いましたが、知る権利もその例に漏れません。
いくら知る権利があるといっても、
むやみやたらに他人のプライバシーを暴いても良いということはないですし、
情報開示請求でも、個人的プライバシーに係る情報には情報公開法で規制されています。
問題意識として
この13条と21条の衝突は、「バランス感覚」が大事だと思います。
つまり、個別具体的に検討していくということです。
2005年でしたか、個人情報保護法なるものが制定されましたが、
ここではいちいち挙げませんが、この法律によって国民の利益が害されていると思われる事案がいくつかありました。
もちろん、
国益のために何もかも個人情報を公開しなければならないとは
思いませんが、立場によっては仕方がない場合もあるでしょう。
ある特定の芸能人がどんな宗教団体に属しているか、
日本人のように振る舞っているけど日本人ではないのか、
こういうことは私も興味がないというとウソになりますが、
単なる個人的好奇心を満たすものとして、
プライバシーの保護に偏っても良いのではないかと思います。
しかし、
これは公権力となると話は変わります。
国民主権原理、具体的には外国人参政権や公務就任権の話と
関係してきますが、日本国民ないし有権者にとって、
大きな判断材料となり得るものです。
知る権利とは、
国民の表現の自由の保障の前提としてきわめて重要な権利です。
しかし、13条との対立を意識しつつ、バランスを保つという
問題意識が必要なのではないでしょうか。
知る権利とは、国民が自由に情報を受け取り(自由権的側面)、または、国家に対し情報の公開を請求する権利(請求権的側面)であるとおっしゃていますね。
そして知る権利は、①表現の自由の受け手側にもその自由を保障しなければ表現の自由を保障した意味がないことともに、②表現活動ためには材料を得る必要がある事を保障の根拠とされていますね。
憲法21条により、国家に対する情報公開請求権が保障されるのは、少し突飛な気もしますが、上記根拠うのうちの①は無関係で②のみからという理解で正しいでしょうか?
具体的権利でない以上、実際には問題にはならないとは思いますが、質問させていただきます。
管理人です。コメントありがとうございます。
知る権利を保障すべき根拠について、(サイトに記述があると)2点挙げられていますが、この2点は箇条書きのように並列するものではなく、「故に」という風に接続してお読みいただいた方が分かりやすいかなと思います。
とすれば、次の「①は無関係~」云々の理屈は妥当しづらいのかなと思います。
関連して、知る権利の理解として、
>国民が自由に情報を受け取り(自由権的側面)、または、
>国家に対し情報の公開を請求する権利(請求権的側面)
と「または」を入れて捉えるよりも、
単純に「知る権利は21条により保障されるが、請求権的側面もある」と捉えた方が、
ニュアンスの捉え方としてイメージしやすいかもしれません。
本当に細かい、些細なニュアンスにすぎないかもしれませんが、
伝えたいことを100%伝えるのはなかなか困難ですので。
時間があるときにコンテンツ見直して、
もし読者様の理解に紛らわしい表現箇所があればアップデートしてきたいと思います。