非常に重要な論点。憲法が科目となっているどの資格試験でも頻出。とりあえずは、問題提起と直接適用説と間接適用説、2,3の重要判例は確実に押えておきたい。
マスメディアは「第四の権力」と言われています。
意味はいうまでもなく、司法・立法・行政という3つの国家権力に匹敵、
あるいは同視出来るほどの社会的影響力を持つという意味でいわば揶揄
された意味合いで使われますよね。
国家権力自体、マスメディアに翻弄されている部分もありますので、
国家権力以上に力は強い部分はあるかもしれません。
それほど強大な社会的影響力を持つマスメディアが、
たった一人の国民の人権を侵害することが多々あります。
プライバシーの侵害であったり、
容疑の段階であたかも犯罪者の如く扱って名誉を棄損したり・・・
マスメディアを例に挙げてみましたが、
国家権力ではない、社会的権力が国民の人権を侵害し得るケースは、
実際に良くあることなんですね。
企業と従業員もそういう関係になり得るでしょう。
このような場合、
憲法を適用して人権を侵害される国民を救済出来るのでしょうか。
問題の所在
「かわいそうだから憲法を適用して救済してあげればいいじゃないか」
とお思いかもしれませんが、話はそうすんなりとはいかないのです。
なぜならば、本来、憲法問題とは国家権力対私人(国民)の対立図式。憲法の持つ実質的原理は、国民の人権を保障するために国家権力を制限するための規範なのですから。
しかしながら、マスメディアの場合、民間。つまり、対立図式では私人対私人です。
本来、このような私人間での問題は「私的自治の原則」ということで私人間にて解決を図るべきという原則があります(「民事不介入」と同じような意味ですね)。
私人間での紛争とはいえ、
いち一般市民vs.国家権力をも凌駕するほどの巨大マスメディア。
一般市民には相手が大きすぎます。このままでは救われない。
では、泣き寝入り?
こういった私人間の問題に憲法を適用して弱者を救済していけるのか、
していくべきなのかの問題を私人間効力(しじんかんこうりょく)と言います。
聴き慣れない単語でしょうが、問題の中身は非常に身近なものです。
私人間問題でも憲法を適用すべきか、すべきでないか
繰り返しますが、
本来は私人間の問題では憲法での救済を適用できないんです。
なぜならば、一般社会では「私的自治の原則」が妥当するから。
私人間紛争でも憲法が介入できるとしたら、どうでしょう?
私的自治の原則を侵すことになります。
私的自治の原則とは、
国民が社会生活を営む上で非常に重要なことであるし、
ある意味「個人の尊厳、個人の尊重」という日本国憲法の根本的価値観にも
担うものです。
そう意味においては、
私人間紛争に憲法が介入してくることは、憲法違反の可能性
も帯びてくるわけなんですね。
想像してみてください。
なんともかんとも堅苦しい世の中になるでしょうね。
しかし、適用できないとなると、
人権侵害された一般国民は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
私人間効力には、このような問題があるわけです。
では、どのような処理をしていけばいいのでしょうか。
判例、学説含めて、いくつかの説がありますが、
次のページで重要な2つの学説をご紹介します。
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