権力分立の趣旨をもとに、この条文がどういう抑止になるのか?という、他機関への抑止のイメージを、条文とともにイメージすることが大切。
三権分立の部分は、多くの訪問者の方も関心を持っておられるようですが、その三権分立の部分で、「条文がどういう抑止になっているのかイマイチ分からない」というご質問を複数頂いています。例えば、違憲立法審査権(81条)がなぜ国会を抑止するのか?などです。
なるほど…というわけで、この点について補足する必要があると思いました。
というわけで、日本国憲法条文と三権分立の抑止についてお話したいと思います。
理解のポイントは、権力分立はなぜ必要なのか?という権力分立の趣旨と、各権力機関の役割は何かを再確認することです。
裁判所 → 国会・内閣
裁判所から他機関への抑止は、いずれも違憲立法審査権(81条)の行使です。
違憲立法審査権とは、法令・その適用等の合憲性を審査する制度ですが、立法・行政の暴走に歯止めをかけることになります。これは、国家権力による人権侵害を抑止するものというイメージを持って頂きたいです。
例えば、行政が、ある法令に基づいて国民に何らかの処分をしたとします。その処分された国民は人権を侵害されたとして訴えます。そこで、その裁判所は違憲立法審査権を行使して法令の合憲性について審査することができます。そういった裁判はしょっちゅう行われているわけで、実際に法令違憲が出て削除された条文もあります。
国会も間接的には
わが国の司法制度の特徴として、法令を制定する国会が直接的に違憲立法審査権を行使されるということはありません。それは、わが国の司法制度からして、物理的にできないからです。訴えは「何か起こる」ことがなければ訴えを起こすことが出来ませんので。
しかし、過去の判例などが確実に国会を抑止することができます。
「これって前に違憲判決出てるよね?そんなの立法してもいいの?」というプレッシャーはかかります。
実際、民主党政権時代にはありました。多方面の声により法律制定はできませんでした(外国人地方参政権問題等)。
裁判所、特に最高裁の違憲判断について、必ずしも拘束されるものではありませんが、国会・内閣には確実にプレッシャーになり、抑止力は働いていると言えるでしょう。
国会 → 裁判所・内閣
裁判所に違憲立法審査権の抑止を受ける国会ですが、国会が裁判所を抑止することもできます。
国会には、弾劾裁判所の設置が認められています(64条)。弾劾裁判所とは、裁判官の罷免の決することができる機関です。裁判官とはその身分が憲法でも保障されているくらいに厚く保護されていますが、裁判官が「何かやらかせば」、その身分を剥奪することもできるのです。
その弾劾裁判所、構成員は国会議員で構成されます。国民より選挙で選ばれた国会議員で構成されるのですから、これも、裁判所の暴走の抑止となることができます。
総理大臣は国会の指名で決まる
もちろん、内閣も抑止しています。
わが国では、国会と内閣が密接に関係している議院内閣制を採用していますが、その上でも抑止は受けるのです。
行政のトップ、最高権力者である内閣総理大臣は国会の指名で決まります(67条)。つまり、国会が認めないと総理大臣にはなれません。さらに、場合によっては、内閣に不信任決議を出すことができます(69条 衆議院のみ)。これが可決すると、内閣は総辞職をすることになります。
このように、国会は内閣に対して抑止力を有しており、暴走ができないようになっています。
内閣 → 国会・裁判所
国会から抑止を受ける内閣ですが、その内閣も国会に抑止力を持っています。
先に出た内閣不信任決議ですが、可決すると内閣総辞職と言いました。しかし、内閣は衆議院の解散という国会抑止のカードを持っているのです。いざとなれば、衆議院議員をクビにするという抑止力、これは内閣不信任決議のカウンターとなります。
裁判官は
司法権のトップ、最高裁判所長官の指名及びその他裁判官の任命は、内閣の権能。つまり、裁判所への抑止になります。
このように各機関は他機関に対して、最高責任者の人事権や何らかの決定的な権限を有しており、それがお互いに均衡・抑制の機能を担っています。これがわが国の三権分立の姿になるわけです。
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誤植ではないかと思われる部分をあります。
見出し「国会→裁判所・内閣」の説明文で、上から5行目
その弾劾裁判所、構成員は国会議院(←院は員では?)で構成されます。国民より選ばれた国会銀(←銀は議員えは?)で構成され
暮林様。はじめまして。
ご指摘ありがとうござます。
おっしゃるとおり、変換ミス&打ち間違いです。一応、チェックしたつもりだったのですが・・・
きっと他にもあるのだと思います。修正しておきました。助かりました。