この司法権の定義は、司法権の限界や違憲立法審査権など、裁判所の章での重要論点の基礎となる。「司法権とはなんぞや」を理解することによって、その先に進めるともいえる。また、このあたりは、行政書士本試験にも出題されている。
さて、76条から章は変わり、「第6章 司法」となります。
その76条は1項から3項までありますが、1項にはこう規定されています。
- 第76条1項
-
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
これは、三権分立の一角である裁判所に司法権が属していることを
示す条文です。
この、裁判所にある「司法権」ってどんな権利なのでしょうか?
立法権、行政権はそれぞれ定義してきましたが、この司法権でも定義づけが必要です。
この第6章は、試験との関係では統治機構では最も判例が多く、そのどれも
が結構重要だったりします。司法権が及ぶ範囲や違憲立法審査権を考える
うえで、この司法権の定義がベースになってくるんですね。
別に難しい話ではないので、しっかり準備しておくと良いと思います。
裁判所はどんな機関?
この司法権、裁判所がどんな機関かを考えれば、難しい話ではありません。
司法権とは、
具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家作用
といえることができます。
裁判をイメージすればお分かりになると思います。
「具体的な争訟」とは
この定義について、一つポイントがあります。
赤字で書かれた「具体的な争訟」という部分があります。コレは、
司法権を理解するうえでの核となる部分なのですが、では、
「具体的な争訟」とは何なんでしょうか?
いや、大まかなイメージはできると思います。
「なんか、事件の争い事でしょ?」
いやはや、その通りです。具体的に起こった事件を法律を使って白黒つけ
ることです。
ただ、裁判って、何でもかんでも、争い事に白黒つけるって訳には
いかないのですね。万能ではない。限界があるんです。その限界を知る
ためには、「具体的な争訟」について、もっと詳しく知る必要があります。
「法律上のな争訟」とは
裁判所法という法律がありまして、その3条1項にこう規定されてあります。
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
この中に、「法律上の争訟」なる文言があります。この「法律上の争訟」
が、「具体的な争訟」と同じ意味とされています。この「法律上の争訟」とは、
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、
かつ、それが法律を適用することによって終局的に解決することができるもの
をいうとされています。
これは、民事も刑事も同じです。
この要件を満たしていないと、「法律上の争訟」を満たしていないとい
うことになり、同時に「具体的な争訟」ではない、ということになりま
す。ということは、司法権が及ばない、ということになるわけですね。
「具体的な争訟」を欠くと?
例えば、昭和27年の重要判例である、「警察予備隊事件」。詳しくはリンク先でご確認頂きたいのですが、警察予備隊の合憲性についての、違憲審査裁判でした。
しかし、これは、「具体的な争訟」を欠いていたため、却下となって
います。司法権の範囲外ということですね。
このように、司法権をしっかり定義づけることによって、その及ぶ範囲
が定まり、及ばない範囲も定まってくるということになるわけですが、
では、この司法権の核心部分である「法律上の争訟」荷ならない場合に
ついて触れていきたいと思います。
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【最高裁判所大法廷 昭和30(オ)96 昭和35年6月8日 判決】
>しかし、わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが【法律上の争訟】となり、これに対する【有効無効の判断が法律上可能である場合】であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。
___
上記、最高裁判所大法廷判例によれば、「法律上の争訟」とは、「有効無効の判断が法律上可能である」ものに限られることになり、憲法の条規に反するか反しないかによって、有効無効の判断が憲法上可能であるものは含まれないことになる。
つまり、司法権は、憲法を除く、その他法令適否裁判権ということになり、憲法適否裁判権を含まないことになる。