三権分立とは司法・立法・行政からなる国家権力の作用形態ですが、立法は国会、行政は内閣、司法は裁判所が担います。
この裁判所が担っている司法権とはどんな権利なのでしょうか。このページでは司法権について解き明かせていきたいと思います。
日本国憲法は76条から章は変わり、「第6章 司法」となります。その76条は1項から3項までありますが、1項にはこう規定されています。
第76条1項
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
三権分立の一角を担う司法権の根拠条文です。その司法権が、最高裁判所および下級裁判所にあるとしています。
この分かったようでわからない司法権とはどのような権利なのでしょうか。このページはその司法権とは?について解説していきたいと思います。若干奥の深い話にありますがわかりやすくお話していきたいと思います。
司法権とは
司法権とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家作用を言います。「具体的な争訟」「法を適用し裁定」でおおよそのイメージは沸いてくると思いますが、それでも分かったようなわからないような文言ではないでしょうか。
この意義のポイントは「具体的な争訟」がなんかモヤモヤするのではないでしょうか。ですので、掘り下げます。
「具体的な争訟」とは
この定義について、一つポイントがあります。
赤字で書かれた「具体的な争訟」という部分があります。コレは、司法権を理解するうえでの核となる部分なのですが、では、「具体的な争訟」とは何なんでしょうか?
いや、大まかなイメージはできると思います。
「なんか、事件の争い事でしょ?」
いやはや、その通りです。具体的に起こった事件を法律を使って白黒つけることです。
ただ、裁判って、何でもかんでも、争い事に白黒つけるって訳にはいかないのですね。万能ではない。限界があるんです。その限界を知るためには、「具体的な争訟」について、もっと詳しく知る必要があります。
「法律上のな争訟」とは
裁判所法という法律がありまして、その3条1項にこう規定されてあります。
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
この中に、「法律上の争訟」なる文言があります。この「法律上の争訟」が、「具体的な争訟」と同じ意味とされています。この「法律上の争訟」とは、
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、
それが法律を適用することによって終局的に解決することができるもの
をいうとされています。
これは、民事も刑事も同じです。
この要件を満たしていないと、「法律上の争訟」を満たしていないということになり、同時に「具体的な争訟」ではない、ということになります。ということは、司法権が及ばない、ということになるわけですね。
「具体的な争訟」を欠くと?
例えば、昭和27年の重要判例である、「警察予備隊事件」。詳しくはリンク先でご確認頂きたいのですが、警察予備隊の合憲性についての、違憲審査裁判でした。
しかし、これは、「具体的な争訟」を欠いていたため、却下となっています。司法権の範囲外ということですね。
このように、司法権をしっかり定義づけることによって、その及ぶ範囲が定まり、及ばない範囲も定まってくるということになるわけですが、では、この司法権の核心部分である「法律上の争訟」荷ならない場合について触れて生きたいと思います。
司法権とは、「具体的な争訟」という部分が核となり、その「具体的な争訟」とは、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」と同じ意味であるとお話しました。
そして、こちらのページでは「法律上の争訟」について書きました。ここでは、「法律上の争訟」の範囲外、つまり、司法権の適用外についてお話していきたいと思います。
左の図はすでにご紹介しているものですが、復習のため。
こちらのページでお話しするのは、司法権の枠外の「司法権及ばず」の部分でその類型になります。
試験との関係でも重要な部分ですので、しっかり準備しておくといいと思います。もう一度、上の「こちらのページ」リンク先のページで、司法権及び「法律上の争訟」の定義を確認の上読み進めて頂くと良いかもしれません。
パターンは3つ。では1つ目から。
単なる事実の存否等の争い
コレは、ちょっと説明が難しいのですが・・・あえて言えば、
「確かに争っているようだけど、それを裁判所に持ち込まれても判断できないよ・・・」といったものです。
裁判は、
具体的な当事者間の権利義務や法律関係の存否の争いごとであり、その争い事を法律によって最終的に解決すること
です。
これができない争い事は、司法権が及ぶものではないとされるのですね。
例えば、国家試験の合否の判定です(昭和41年2月8日最高裁判決)。
当然ですが、コレは、知識や能力等が判断基準になるものであり、決して権利義務や法律関係の存否の話ではありません。
信仰の対象の価値・宗教上教義に関するもの
これも上に近いものがありますが、話はもうちょっと複雑になってきます。
- 純然たる信仰の対象の価値、または宗教上の教義に関する判断
- 単なる宗教上の地位の確認
これらは、司法権の範囲外とされています。
1の方はまだわかりやすいと思います。
権利義務や法律関係の話ではありませんよね。あくまで思想や価値観の話であり、裁判所にはなじみません。もちろん、限界はありますが、オ○ムのようなことも含めて、限度を超えなければそういうことです。
2の方も、1に考え方に近いです。
信仰や教義に深く関連する地位の争いは、裁判で判定を出したところで、終極的解決できるかというと、それは疑問です。やはり、教義の核心部分の判断は、裁判所は判断せず、あくまで手続上の判断はする場合があるということですね。
この部分、「司法権の限界」の「部分社会の法理」とごっちゃになりがちです。ただ、別の概念ですので、注意してください。その辺は、「部分社会の法理」で解説することにします。
この宗教上の教義に関する判例については、「板まんだら事件」が重要になってきます。詳しくは、リンク先でご確認ください。
司法権について、それと、司法権が及ばない(法律上の争訟でない)場合についてお話してきました。これは、すなわち、枠内と枠外の話です。「A or B」ということですね。
「司法権」の枠内がAなら、枠外(「司法権及ばず」の部分)がBです。
司法権について、まだお話は続きます、というか、試験との関係では、ここからがさらに重要になってきます。
これまでは、「A or B」でしたが、ここでは「A or A’」のお話です。
「法律上の争訟」が、司法権の核心部分ですが、この「法律上の争訟」を満たしていても、司法権が及ばないものがあるんです。例外があるんですね。
上の図でいえば、「司法権」の枠内の中に、もう一つ枠があり、それが例外ですよ、ということです。
この例外を、「司法権の限界」といったりします。
これまでの要件を満たすかどうかの話ではなく、本来的には及ぼすことはできるが、司法権を及ぼすべきでないとする領域がある、と司法(裁判所)が自制している、というイメージですね。
ここでは、司法権の限界についてイメージできて、その類型3つ(下記)がわかればオッケーです。パターンがいくつかあるので、その辺は個別ページなどを参照ください。
この「司法権の限界」は、判例がたくさん出てきます。そして、本試験でも統治機構では最頻出論点の一つです。判例を中心に、しっかり身に着けておくと良いと思いますよ。
司法権の限界とは
司法権には限界があるとされています。何でもかんでも司法権が及ぶとは考えられていません。その及ばない部分を司法権の限界と言いますが、どんな部分がどんな範囲で及ばないのでしょうか。以下の3点で限界があるとされています。
- 憲法上の限界
- 国際法上の限界
- 性質上の限界
それぞれ解説していきます。
憲法上の限界
憲法規定に司法権の限界を意味する規定がある場合です。76条1項の例外規定と考えれば理解しやすいかも。
- 国会の各議院による議員の資格争訟の裁判(55条)
- 国会による裁判官の弾劾裁判(64条)
資格はく奪を不服として裁判所に救済を求めることはできません。それと、55条は、三権分立の例外という視点も持っていたら良いと思います。意味はわかりますよね?裁判所以外が司法権を行使するのですから。
国際法上の限界
こちらは、条約や治外法権による司法権の制限です。大使などには治外法権がありますが、そういう場合には司法権は及ばないとされます。
また、日米安全保障条約によって駐留米国軍人などには刑事裁判権が及ばない場合もあります。そういう事例が過去にもありました。
性質上の限界
性質上の限界とは、「裁判所は介入しない方が良い」という「尊重」です。司法権の介入は可能なのですが(「法律上の争訟」である)、そこは一定の主体性を認めて尊重し、介入を控えた方がより良いとしています。
- 統治行為論
- 部分社会の法理
- 自律権
- 自由裁量
統治行為論
部分社会の法理
解釈上の司法の限界ですが、ここではちょっと似ている2つの類型についてお話しましょう。
自律権
自律権とは、懲罰や議事手続など、国会や各議院の内部事項については自主的に決定できる権能です。ご覧の通り、立法権についてのお話ですが、55条の議員の資格争訟裁判規定の延長と考えればいいでしょう。
こちらは明文ありませんからね、だから、解釈上の司法権の限界ということです。
両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている法律について裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する~事実を審理して有効無効を判断すべきでない警察法改正無効事件
自由裁量行為
自由裁量とは、行政府なりが法を行使する際、その処分につき一定の範囲内であれば自由な判断や行為が認められることです。
まあどんなことでもいいのですが、例えば、災害に際し、各都道府県知事が自衛隊の要請を判断するとしましょう。もちろん、これは法律(条例)に基づいての行為ですが、この決定については、裁量権のある者(この場合は各都道府県知事です)には自由な裁量権が認められています。処分にはある程度の幅を持たせているのですね。
その自由裁量については司法判断は適さないと解釈されています。
ただし、この自由裁量にしても、何でもかんでも自由にして良いというわけではありません。
それはそうですよね、そんなの許したら、裁量権者の資質によってはとんでもないことになります。
そこは裁量権の逸脱・濫用があれば、司法審査は及ぶということになります。
自律権と自由裁量の違い
ご覧のように、自立権と自由裁量はちょっと似ているんですね。パッとでは区別が付きにくい。
このへんは、自由裁量には「幅」があるものと覚えていただければ良いのだと思います。
ソレは自律権にはないものなのですね。自由裁量はそのへん弾力的ではあります。もちろん、そこを逸脱、あるいは裁量権の濫用は司法権が及ばないとはしません。
【最高裁判所大法廷 昭和30(オ)96 昭和35年6月8日 判決】
>しかし、わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが【法律上の争訟】となり、これに対する【有効無効の判断が法律上可能である場合】であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。
___
上記、最高裁判所大法廷判例によれば、「法律上の争訟」とは、「有効無効の判断が法律上可能である」ものに限られることになり、憲法の条規に反するか反しないかによって、有効無効の判断が憲法上可能であるものは含まれないことになる。
つまり、司法権は、憲法を除く、その他法令適否裁判権ということになり、憲法適否裁判権を含まないことになる。