わが国の違憲立法審査権の法的性格に関する重要判例。行政書士試験過去問にも当判例の趣旨が出題されている。
抽象的違憲審査制か、付随的違憲審査制についてですが、わが国は付随的違憲審査制と解されています。判例も同様の見解ですが、その裁判が、この「警察予備隊事件」です。
自衛隊設置(実際はその前身の警察予備隊設置の問題)の際の憲法判断ですので、かなり前の事件ですが、今となっても重要な判例になります。
当事件について注意が必要なのは、手続論についての問題に注力して頂きたいと思います。原告が問題にしているのは9条の問題なのですが、この事件に関しては、そこは問題にはなりません(理由は後ほど)。
とりあえず、進めますね。
事件の概要
GHQの意向をもって1950年に警察予備隊が設置されました。
この設置について、当時の日本社会党を代表してX原告が、警察予備隊の設置及び維持は、憲法9条に反するとして、これらの行為を、国に対して無効確認の訴えを最高裁に提起しました。
判旨・解説
しかし、最高裁は、この訴えを審理することなく却下しました。理由は以下。
- わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする
- 裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない
- 最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである
つまり、訴訟の要件を満たしていないために却下されたのです。
まあ、「だっせー」というのは簡単ですが、何せ初めてのことだったんでね、仕方がないでしょう・・・
なぜ訴訟の要件を満たしていなかったのでしょうか?
81条には最高裁に違憲立法審査権があると規定されているのに。ちゃんと最高裁に憲法判断を訴えたのに。
1段落目、2段落目をご覧ください。
裁判所は、司法権を行使する機関であり、司法権は、具体的な争訟事件が審理されることが必要とあります。さらに、将来的にそのような論争が起こり得るとしても、そんな抽象的なことを判断する権限は裁判所にはない、としています。
つまり、裁判所が違憲立法審査権を行使するには、実際に起こった、具体的な争訟事件が必要ということなのです。わが国は、付随的違憲審査制を採用している、と判旨しています。
もうひとつ、3段落目では、下級裁判所、つまり、地裁や高裁にも違憲立法審査権はあるとしています。
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