違憲立法審査権自体は重要箇所だが、ここはあくまでもイントロ部分。ただ、過去の法令違憲事例は、自身で確認しておくべき。
- 第81条
-
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
違憲立法審査とは、法令や国家行為が、憲法に適合するかどうかを審査し判断することで、81条は、その権限が最高裁判所にあると規定したものです。
この規定は、「一切の法律、命令、規則又は処分」とある通り、憲法の最高法規性を担保するものであり、法の支配のあらわれのひとつでもあります。
あらゆる法令は憲法に適合していなければならず、法の支配、すなわち憲法による支配のためには、この違憲審査制は非常に重要になってきます。
過去の違憲判決が出た事例
過去、この違憲立法審査権が行使された例は何度も何度もありました。ただ、実際に違憲という判断が出た例は少ないです。もっとも、この「違憲」という線引きは実際上は曖昧なもので、人によってカウント数が変わることもしばしば。
ここでは、「最高裁が法令違憲」を出した事例に絞りますが、その数は現行憲法では2015年春時点で9。殆ど違憲判決は出しません。
ああ、ちなみに、81条では最高裁判所に限って違憲立法審査権があると謳っていますが、実際には地裁や高裁の下級審でも憲法判断はしますし、それは憲法上問題がないと解されています(食量管理法違反事件 s25.2.1)。
ただ、あくまで最高裁が違憲審査制の終審裁判所とならなければならず、下級審での結審は許されないとされています。
つまり、下級審で違憲判決が出たところで、それはあまり意味をなさず、
憲法学上では参考程度という範疇にすぎません。
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