13条の中では、比較的「緩め」である。ネガティブリストとポジティブリストの話は、問題意識として持っていてほしい。
自己決定権
自己決定権とは、
個人が一定の個人的事柄につき、公権力から干渉されることなく、自らが決定することが出来る権利
を言います。
この自己決定権は、非常に広範な事柄を指すわけで、
例えば、服装や髪形、喫煙、趣味、避妊や堕胎、自殺、家族の形成、治療拒否などです。
広い意味で言えば、
プライバシー権のいち場面といって差し支えないでしょう。
問題意識
個人的な事を自ら決定できるとあって幸福追求権の一部を構成する
と言われていますが、この自己決定権を広く保障してしまうには問題がなくもありません。
「新しい人権」のところでもお話していますが、
何でもかんでも人権として保障していくと、その分だけ他の人権を侵害していくことになります。
つまり、
人権保障と人権侵害は表裏一体を成すものであり、
その分だけ慎重になる必要があるということです。
規制の目的と内容
規制をしていくにもそれ相応の合理的な理由がなければなりません。
解りやすい事例は「校則による服装・髪形の規制」などでしょう。
その規制には重要な教育目的があり、規制内容がその目的と合理的関連性
があることが必要になっていくのではないかと思われます。
例えば、
髪型にしても、教育目的から逸脱したスタイルを禁止していくことは
合理的関連性がありそうですが、
ある特定の画一的なスタイルを強要していく校則では、
そこに重要な教育目的と規制内容がその目的と合理的関連性は
見いだせないのではないかと思います。
ネガティブリストとポジティブリストの関係と同じで、
「これはしてはいけない」と「これはしてもいい」は実は大きな違いで、
これがごっちゃになると、そこに合理的関連性は見出せなくなります。
校則の髪型のお話はあくまで一例と言えますが。
- 「エホバ保証人」不同意輸血事件(最判平12.2.29)
-
患者が輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、
このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない・・・重要判例:「エホバ保証人」不同意輸血事件(準備中)
名誉権
13条における名誉権については、
常々問題となるのが21条との衝突なので、21条のところで論じていきます。
表現の自由(準備中)
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