日本国憲法でも中心的規定になる。この規定から「新しい人権」が派生するが、13条規定そのものは抽象的すぎ、「新しい人権」の方が試験的には重要になってくる。
- 第13条
-
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この13条、もともとは1776年のアメリカ人権宣言の
「life, liberty, pursuit of hapiness」を基にしており、
そのアメリカ人権宣言もジョン・ロックの「life,liberty, property」
の自然権思想を基にしています。
この幸福追求権、まさに日本国憲法の根本的価値である
「個人の尊厳、個人の尊重」をもう少し具体化させた形と言って良いのではないでしょうか。
「幸福の概念は人それぞれ違うし、一人ひとりが自らの意思で決定するもの。だから、『幸福の権利』は保障できない。しかし、幸福を追求する権利については国家が関与するものではない。幸福を追求する権利は「公共の福祉」の範囲内で諸条件・手段を整備して国民に保障する。」
13条とは、このような規定です
(赤字のところはイメージを持っておいてほしいです)。
念のために確認しておきますが、幸福を保障するわけではありません。
上で書いてある通り、幸福は人それっぞれ違いますから、
それは国がどうこう関与できる類ものではないのです。
国が保障するのは、幸福を追求する権利です。
バックアップは国がするから、あなたはあなたの幸福を追求してください、
ということです。
「新しい人権」とは
ところで、13条は「包括的人権規定」とも呼ばれています。
日本国憲法では14条以下に各人権規定が並んでいますが、
それは制定当時に考え得る人権規定を列挙したものにすぎず、
時代の変化とともにそれまで具体的に規定されていなかった人権を創設することを予定したものと考えられています。
その「新しい人権」の根拠条文が13条と言われています。
「新しい人権」についてお話してみたいと思います。
各論
新しい人権について、議論されたものをご紹介しましょう。
実は、これまでの裁判例で、
正面からその「新しい人権」と認められたのはプライバシー権だけです。
逆に言えば、裁判所も、
人権を保障するということと人権を侵害するということは表裏一体である
ということを考慮しているのかもしれません。
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[…] というわけで…先日お世話になったサイト:日本国憲法の基礎知識 -憲法の試験対策などにも-より… […]
お返事遅くなりまして申し訳ございません。
お世話になっているなんて、恐縮です。
ただ、お役になっているのであれば、それは大変嬉しく思います。
それがサイト運営している理由ですから。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
第十三条に「立法その他の国政」とありますが、「その他の国政」には具体的にどのようなものがありますか?m(_ _)m
コメントありがとうございます。
「国政」とは国家作用と言い換えても良いと思いますが、
行政でも司法でも、およそ国家権力の行使では、
最大限の人権尊重がなされるということで良いと思います。
この具体的というのがなかなか難しいのですが(笑)・・・
・・・例えば、です。
こうやってサイトを開設してインターネットで
表現活動をしているわけですが、これも、
私の表現の自由が保障されているからです。
でも、この表現の自由は無制限ではなく、
公共の福祉による制限があるわけですね。
著作権侵害や名誉棄損に当たるような表現は
法律によって罰せられる可能性は出てきますし、
公序良俗に反する表現行為によって
プロバイダに強制閉鎖されても、
法的に文句が言えない場合もあるでしょう。
上のような場合以外は表現の自由は保障されています。
これは、「国政」によって、
「ここからここまでは自由にやっていいよ。
でも、そこから先はダメだよ」とされているからですよね?
こんな感じですかね(笑)。