憲法13条幸福追求権をわかりやすく解説-プライバシー権て何?

日本国憲法の条文に価値的序列があるってご存じでしょうか?序列がありますよって書いてあるわけではありませんが、13条がこの憲法の最高位とか中心的存在と言われています。

その憲法13条、書かれている文言が抽象的で何を規定しているのか分かりずらかったりしますので、ここでわかりやすく解説することにしました。

憲法13条幸福追求権とは

まずは憲法13条に実際に書かれている部分からお話しましょう。

第13条 【個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

上が「幸福追求権」と呼ばれる日本国憲法13条です。が、これは文字通り、国が国民の幸福を追求する権利を保障するというものです。幸福を保障するものではありませんのでご注意を。

幸福というものは人それぞれで違います。Aさんにとって幸福を感じる事柄はBさんにとっても同様とは限りません。だから、国が保障するのは、「それ」を追求する権利です。国はあくまでバックアップだけ。あとはあなたがあなたの幸福を追求してください、というスタンス。

幸福追求権保障の方法は?

では国は国民の幸福追求権をどうやって保障するのか?

「公共の福祉に反しない限り」において「立法その他国政」で、ということになっています。「公共の福祉に反しない」とは他の人権を不当に侵害しない範囲でという意味合いです。→ 参照:公共の福祉とはどういう意味?事例を交えてわかりやすく解説

そして、「立法その他の国政」とは法律等政策という意味合いです。

幸福追求権の意味するところとは

幸福追求権の意味するところ、まとめますと、要は日本国憲法は「国は国民皆の幸福追求できる環境を政策的に整えなさい」と要求しているのかなと読めます。

「幸福の概念は人それぞれ違うし、一人ひとりが自らの意思で決定するもの。だから、『幸福の権利』は保障できない、幸福を追求する権利については国家が関与するものではない。だから、幸福を追求する権利は「公共の福祉」の範囲内で諸条件・手段を整備して国民に保障する。」

13条の言葉足らずに補足しますと、こういうことを言っているのかな、と解釈できます。

憲法13条幸福追求権の根源は

この幸福追求権、もともとは1776年のアメリカ人権宣言の「life, liberty, pursuit of hapiness」を基にしており、そのアメリカ人権宣言もジョン・ロックの「life,liberty, property」の自然権思想を基にしています。

自然権思想とは、中世ヨーロッパでジャン・ジャック・ルソー(1712-1778)らによって説かれてきた考え方で、

  • 人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、生来の権利である自然権『生命(life)・自由(liberty)・財産(property)』を持っている。
  • この自然権を確実なものとするために、国民は相互に社会契約を結び政府に権力行使を委任した。(契約による政府)
  • そして、その政府が権力を恣意的に行使して国民の権利を不当に制限する場合には、国民は政府に抵抗する権利(抵抗権)を保障する。

を提唱するもの。こうした思想がアメリカ人権宣言や日本国憲法13条に受け継がれていると言われています。

幸福追求権の具体例と新しい人権の創設

13条の幸福追求権について解説しましたが、それでも書かれていることは抽象的であると言わざるを得ません。国民すべての幸福なんて多種多様であるはずなのに、これでは

努力目標宣言になりかねず、もっと具体性を持たせなければなりません。

そこでこの幸福追求権の具体例ともいえる、13条を基に保障されていると言われている人権を解説していきます。

「新しい人権」とは

「新しい人権」という考え方があります。日本国憲法では14条以下に各人権規定が並んでいますが、それは制定当時に考え得る人権規定を列挙したものにすぎません。

時代の変化とともにそれまで具体的に規定されていなかった人権を創設することをある程度予定したものと言え、社会が多様化しそれぞれの人格的生存に必要であるがゆえの幸福追求権の具体化と言えます。

21条の表現の自由における「知る権利」も近い考え方で保障されている人権と言っていいと思います。

その創設され得る人権を「新しい人権」と言い、根拠条文が13条と言われています。そのため、13条は「包括的人権規定」とも呼ばれています。

新しい人権一覧

これまで主張されてきた新しい人権は以下の通り。

  • 環境権
  • 日照権
  • 平和的生存権
  • 自己決定権
  • プライバシー権(肖像権)

細かく言えばまだあるかもしれませんが、とりあえずこれだけ挙げておきます。新しい人権、これだけ主張されてきたのですが、実際に真正面で裁判にて認められているのはプライバシー権ぐらいかなというのが現状です。

新しい人権創設の問題意識

新しい人権が簡単に裁判で認められないのは理由があります。ひとことで言えば、新しい人権がむやみに増えるとがんじがらめの社会になるからです。

想像してみてください、新しい人権が創設されれば憲法に追加されてくるはずです。明文規定あれば保障も強くなると思いますが、その分侵害される人も増えるということです。

こちらのページで喫煙権と嫌煙権の対立のファンタジーを書きましたが、どちらかの人権が認められればもう一つの人権が侵害されます。それまでは法律でうまく調整できていたのに、人権創設することによってバランスが崩れます。

自己決定権が認められにくい理由

上に挙げた自己決定権が特に認められにくい理由がこれです。自己決定権とは、「個人が一定の個人的事柄につき、公権力から干渉されることなく、自らが決定することが出来る権利」を言います。

これまで自己決定権で問題になったのは髪形や服装、喫煙等。この辺りはまだいいのですが、避妊や堕胎、自殺、治療拒否など、自己決定させていいものかという事例もありました。

エホの保証人不同意輸血事件(最判平12.2.29)

「患者が輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、
このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない・・・」

新しい人権で保障されるのは結構ですが、侵害される人も出てくることを考慮しなければなりません。だから、新しい人権の創設には慎重にならざるを得ないのです。私たちは人権を保障するということと人権を侵害するということは表裏一体であるという問題意識も持っておくべきでしょう。

プライバシー権

先ほども言いましたが、新しい人権の中でも裁判ではっきり認められたのは、今のところプライバシー権だけです。プライバシーとは他人に知られたくない個人的な情報という意味合いで良いと思いますが、プライバシー権とはどういった意味合いなのでしょうか。

このプライバシー権の意義、学説上と裁判で使用される意義は異なります。

学説上の意義

学説上でのプライバシー権とは、「自己の情報をコントロースする権利」と言われています。

ご覧のように、学説上ではプライバシーを知られたくない自由から発展して、自身の個人情報をその個人が情報としてコントロール出来るものとして扱うべき権利なのではないか、と考えていきます。

裁判上の意義

裁判で使われているプライバシー権とは、「私生活をみだりに公開されない権利」とされています。私たちが考えるプライバシー権の意味に非常に近いですね。

京都府学連事件(最大判昭44.12.24)

「個人の私生活の自由のひとつとして、何人も、その承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべき・・・警察官が、正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない」

京都府学連事件をわかりやすく解説!肖像権と公共の福祉

「宴のあと」事件(東京地裁判昭39.9.28)

私事をみだりに公開されないという保障は、不法な侵害に対して法的救済が与えられる人格的な利益であり、いわゆる人格権に包摂されるが、なおこれを一つの権利と呼ぶことを妨げるものではない」

指紋押捺拒否事件(最判平7.12.15)

みだりに指紋の押捺を強制されない自由13条のにより保障され、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶが、公共の福祉のため必要がある場合におは相当の制限を受ける」

以上のように、プライバシー権は13条により保障されるとハッキリ認めています。ですが、公共の福祉による制約が入る場合もあります。

プライバシー権請求権的側面

裁判上でも、学説のようなプライバシー権の請求権的側面は認めています。

「エロス+虐殺」事件(東京高裁判昭45.4.13)

「人格的利益を侵害された被害者は、また、加害者に対して現に行われている侵害行為の排除を求め、あるいは将来生ずべき侵害の予防を求める請求権をも有する」

判例にもある通り、個人情報保護法なる法律が制定されています。

この法律は、「私生活をみだりに公開されない権利」の保護という面ももちろんあるわけですが、それをもっと発展させて国民個人個人の情報の取り扱いについて規定されている法律になっています。

一定数の個人情報を保有している業者・行政機関に対して、その情報の取り扱い義務や第三者提供の制限や訂正請求、開示請求など様々な請求が出来るように規定されています。

まとめ

以上、13条の幸福追求権、そして、13条で保障されているとされる「新しい人権」について解説させていただきました。

13条は中世ヨーロッパから継承されている自然権思想が根源であるということ、「新しい人権」はその具体化と考えていただければいいと思います。

それと、「新しい人権」創設に関する問題意識も頭の片隅にでも入れておいていただければと思います。